F第5部 投薬

F第5部 投薬

ロキソニンテープやモーラステープの湿布は70枚まで処方が可能です。

整形外科ではロキソニンテープやモーラステープなどの湿布が多く処方されます。この湿布薬には1回の処方では70枚までというルールがあります。湿布を70枚までにしましょう。とルールができた背景は一回の処方で300枚など必要以上に処方をする医師が多発したことです。2016年の診療報酬改定からスタートしました...
F第5部 投薬

特定疾患処方管理加算の算定について。必要な病名についての解説

ほんの今日は特定疾患処方管理加算の算定方法について書いてあります。特定疾患処方管理加算とは、特定疾患の病名がある患者さんに対して処方せんを交付した時の加算になります。特定疾患に対して管理を行う対価としての加算になります。特定疾患とは、胃炎、糖尿病、高血圧症、不整脈、心不全、脳血管疾患、喘息など多くの...
F第5部 投薬

一般名処方加算の算定について。先発医薬品のない後発医薬品。

一般名処方加算の算定は簡単なようですが奥深いですよね。ぼくは一般名処方加算を算定にするにあたり「先発医薬品のない後発医薬品」なんて書いてあってもよくわかりませんでした。そもそも一般名処方ってなんなのさ!って感じ。今日はそんな一般名処方加算について書いておきたいと思います。2018年の診療報酬改定では...
B第1部 医学管理等

難病外来指導管理料の算定方法。特定疾患処方管理加算は算定できない。

医学管理の算定要件は複雑で難しいですよね。何回も何回も診療点数早見表を読んで理解できることも多々あります。今日は医学管理の中にある難病外来指導管理料について勉強しました。難病外来指導管理料とは名前の通り難病の患者さんに対し医学的な管理を行った時に算定できるものになります。算定時にあわせて算定できない...
F第5部 投薬

退院時処方のレセプト算定方法について。退院先が在宅なら可能ですね。

退院時処方についてまとめました。入院している患者さんが退院時に持って帰る退院時処方は退院先が在宅であれば算定が可能です。まずこれが結論です。逆に言えば退院先が在宅ではない場合は算定ができないということになります。ほんのそもそも在宅とは?在宅などと曖昧な言葉を使うので難しくなるのです。・在宅とは自宅以...
F第5部 投薬

院内処方と院外処方の併用について解釈の変更。算定方法。

働いている病院は救急病院なので急患を受入(救急搬送)があるので夜間も患者さんがやってきます。二次救急病院に搬送されてくる患者さんの多くは応急処置程度となり、翌日(翌朝)に再度来院して対応することになります。場合によっては入院もありますが緊急手術などはありません。その逆もあります。昼間に来院して受診し...
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