難病外来指導管理料の算定方法。特定疾患処方管理加算は算定できない。

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医学管理の算定要件は複雑で難しいですよね。何回も何回も診療点数早見表を読んで理解できることも多々あります。

今日は医学管理の中にある難病外来指導管理料について勉強しました

難病外来指導管理料とは名前の通り難病の患者さんに対し医学的な管理を行った時に算定できるものになります。

算定時にあわせて算定できない項目があります。特定疾患処方管理加算や長期投薬加算はその中の項目の一つになります。

ほんの
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そのほかには同じ医学管理の中の特定疾患療養管理料などもあります。

難病関係の算定は細かいルールがたくさんあるので今回は難病外来指導管理料と特定疾患処方管理加算について書いておきます。それではいってみましょう!

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難病外来指導管理料と特定疾患処方管理加算は同時算定は基本的には不可能です。【本日の結論】

最初に答えを書いておきます。

難病外来指導管理料と特定疾患処方管理加算は同時算定は基本的には不可能です。

なぜならば、難病外来指導管理料と特定疾患処方管理加算は、それぞれの主病に対する管理加算を行った時に算定できるものだからです。

特定疾患療養管理料とも同時算定はできませんので同じ原理です。算定をするのは難病外来指導管理料になります。こっちの方が点数が多いからです。

それでは、それぞれの算定要件を確認していきましょう。

難病外来指導管理料とは?算定方法。

みんなの大好きな診療点数早見表を確認しておきましょう。

長いので一部抜粋です。

B0017 難病外来指導管理料 270点

4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については算定しない。

通知

(1) 難病外来指導管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾病を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
(2) 第1回目の難病外来指導管理料は、区分番号「A000」初診料を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定できる。
(3) 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者にあっても、実際に主病を中心とした療養上必要な指導が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が行われていない場合には算定できない。
(5) 電話等によって指導が行われた場合は、難病外来指導管理料は算定できない。

これでもちょっと長いですね。

大事なのはここです。

(1) 難病外来指導管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾病を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

そうです。厚生労働大臣が定める疾病を主病とする患者に対して算定できる管理料となります。

厚生労働大臣が定める疾病とは?

これはたくさんあるので全部を書くことはできませんが大まかなものは以下の通りです。

  • 潰瘍性大腸炎
  • パーキンソン病関連疾患
  • 全身性エリテマトーデス
  • 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎
  • クローン病
  • 後縦靭帯骨化症

などがあります。

詳しくは難病情報センターのホームページを参照してください。

難病情報センター – Japan Intractable Diseases Information Center

特定疾患処方管理加算について

では特定疾患処方管理加算についても診療点数早見表を確認してみましょう。

5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り、1処方につき65点を加算する。ただし、この場合において、同一月に特定疾患処方管理加算1の加算は算定できない。

そうなんです。こちらも厚生労働大臣が定める疾病を主病とするものに対して算定します。

つまり難病外来指導管理料と特定疾患処方管理加算については同時算定はできないということになります。
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これは面白い点数が新設されました。

人工呼吸器を必要とする患者さんに対し、その内容を文章で提供した場合は人工呼吸器導入時相談支援加算500点が算定できます。

面白い点は難病外来指導管理料の加算にしてきたところです。すでに難病外来指導管理料を算定している患者さんが人工呼吸器の必要性が出てきて導入する場合のみ可能になります。

ちょっと厳しい感じもしますね。難病が多い病院であれば算定可能でしょうけど地域の中規模病院で算定することはそんなに多くない感じもします。

本日のまとめ。

上記の通り、難病外来指導管理料と長期投薬加算は同時算定できません。これが基本ルールです。

仮に高血圧症(特定疾患)と潰瘍性大腸炎(難病)病名を持っているとします。受診した際に高血圧症と潰瘍性大腸炎の両方の薬を処方したとしたら「潰瘍性大腸炎(難病外来指導管理料)」を算定します。

理由は簡単です。特定疾患療養管理料&長期投薬加算よりも難病外来指導管理料の方が点数が高いからです。

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難しいのでゆっくりと覚えていきましょう!