2022年の診療報酬改定で抗悪性腫瘍剤を使用した場合の点数が廃止になりましたので、以下は2020年までの情報になります。
外来化学療法加算のレセプト算定は難しいですよね。
そもそも算定するにあたり「1」と「2」があるし、なおかつ「A」と「B」もあります。こんなの普通はわかりません。ぼくも最初はとても混乱しました。
しかし慣れてしまえばなんとかなるものです。
なので今日は外来化学療法加算の算定方法についてわかりやすくまとめてみました。これでレセプト時にも悩むことがないと幸いです。
最初にわかりやすくまとめました。
施設基準 | 病名 | 点数 15歳未満 | 点数 15歳以上 | |
外来化学療法加算1(A) | 厳しい | 悪性腫瘍 | 800点 | 600点 |
外来化学療法加算1(B) | 厳しい | それ以外 | 670点 | 450点 |
外来化学療法加算2(A) | 1に比べて簡単 | 悪性腫瘍 | 740点 | 470点 |
外来化学療法加算2(B) | 1に比べて簡単 | それ以外 | 640点 | 370点 |
それでは一つ一つ細かく説明をしていきます。
外来化学療法加算の点数と簡単な注意事項。1と2の違い。AとBの違い。
まずは診療点数早見表を確認しておきましょう。
外来化学療法加算は第6部の注射の項目になります。そしてG000などとコードが無いのが特徴です。つまり注射全体の加算になります。
最初の通則に書いてあります。
【イ 外来化学療法加算1】
( 1 ) 外来化学療法加算A
① 15歳未満 820点
② 15歳以上 600点( 2 ) 外来化学療法加算B
① 15歳未満 670点
② 15歳以上 450点【ロ 外来化学療法加算2】
( 1 ) 外来化学療法加算A
① 15歳未満 740点
② 15歳以上 470点( 2 ) 外来化学療法加算B
① 15歳未満 640点
② 15歳以上 370点
こうやって書いてみると少し整理できます。
外来化学療法加算1と2の違いについて。施設基準で届け出で変わってきます。
最初に大きな項目である外来化学療法加算1と2についてはっきりさせておきましょう。
点数を確認すると外来化学療法加算1の方が高得点であることがわかります。
- 外来化学療法加算1 外来化学療法加算A 15歳未満 820点
- 外来化学療法加算2 外来化学療法加算A 15歳未満 740点
外来化学療法加算1と2のどちらを算定するのかは施設基準の届け出によって変わってきます。
高得点である外来化学療法加算1の方が高得点であるため要件が厳しくなっております。
まずは自分の働いている病院が外来化学療法加算1と2どちらを算定することが出来るのかを考えます。
ぼくの働いている病院では外来化学療法加算1を算定しています。
外来化学療法加算1の施設基準。算定できる病院について。
外来化学療法加算1は2に比べて配点が多くなっています。
なので、1の施設基準の方が要件が厳しくなっています。抜粋すると
【外来化学療法加算1の施設基準】
- 専用のベッドを有する治療室がある
- 経験年数5年以上を有する専任の常勤医師が勤務
- 経験年数5年以上を有する専任の常勤看護師が化学療法中に常時当該治療室で勤務
- 経験年数5年以上を有する専任の常勤薬剤師が勤務
- 化学療法委員会を行う
経験年数が5年以上の常勤が必要ですね。少し厳しい病院もあるかもしれません。
続いて外来化学療法加算2の施設基準も確認しておきましょう
外来化学療法加算2の施設基準。算定できる病院はについて
【外来化学療法加算2の施設基準】
- 専用のベッドを有する治療室がある
- 化学療法の経験を有する専任の常勤看護師が化学療法中に常時当該治療室で勤務
- 専任の常勤薬剤師が勤務
1と比べると算定要件は容易になっていますね。
自分の働いている病院ではどちらを算定しているか確認しておきましょう。
外来化学療法加算AとBの違いについて。対象の病名で選択することになります。
外来化学療法加算1と2の違いについて理解できたところでAとBの違いについても調べてみました。
最初に結論。外来化学療法加算AとBの違いは対象病名です。
また同一日にAとBを算定することはできませんので合わせて覚えいておきましょう。
もう少し書いておきます。
外来化学療法加算Aについて。がん疾患の患者さんに算定します。
外来化学療法加算Aは、薬効分類上の腫瘍用薬を、区分番号「G000」皮内、皮下及 び筋肉内注射以外により投与した場合に算定する。
つまり癌患者さんに実施した場合は外来化学療法加算Aを算定します。
ぼくの働いている病院では圧倒的にこのパターンが多いですね。
注意事項としてはC101在宅自己注射指導管理料と同一月に算定することができません。どちらか一方の算定になります。
外来化学療法加算Bについて。がん疾患以外の患者さんに算定します。
外来化学療法加算Bは、次に掲げるいずれかの投与を行った場合に限り算定する
- 関節リウマチ、クローン病、ベーチェット病、強直性脊椎炎、潰瘍性大腸炎、尋常性 乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症の患者に対してインフリキシマブ製剤を投与した場合
- 関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、全身型若年性特発性関 節炎又はキャッスルマン病の患者に対してトシリズマブ製剤を投与した場合
- 関節リウマチの患者に対してアバタセプト製剤を投与した場合
- 多発性硬化症の患者に対してナタリズマブ製剤を投与した場合
癌患者さん以外、関節リウマチなどの疾患に対し定めれてた薬剤を投与した場合に外来化学療法加算Bを算定できます。
外来化学療法加算Bについては対象疾患が多いので全部を覚えることは難しいですね。
ぼくの働いている病院では関節リウマチの患者さんに算定することがあります。
こちらについては長くなるので別にまとめてあります。関節リウマチに対する外来化学療法加算については以下の記事を参照してください。
本日のまとめ
外来化学療法加算についてまとめてみました。
もう一度まとめておくと
外来化学療法加算AとBの違い:対象疾患により
自分の働いている病院が外来化学療法加算1と2どちらを算定しているかを知っておけば、あとは対象疾患に対して外来化学療法加算AとBを判断すればOKとなります。
ちなみに15歳以下の患者さんに対して外来化学療法加算を算定したことはありませんもうちょっと大きな病院や小児科を標榜しているような病院であればあると思います。
外来化学療法加算は難しいようですがひとつひとつ噛み砕いていけば実は簡単なのです。ゆっくりと慌てないで理解していきましょう。
査定や返戻も基本的には無い項目なので病名だけはしっかりと確認しておきましょう。同一月などは電子カルテや会計システムでアラームになるようにすれば大丈夫ですね。