通院・在宅精神療法「注6」の3種類以上の抗うつ薬の算定方法について書いておきます。精神科や心療内科を標榜している病院やクリニックは増えています
医療事務として必要な情報をしっかりと確認しておき確実なレセプト請求につなげましょう。
1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬や3種類以上の抗精神病薬を投与する患者さんがいる場合は半分の点数しか算定ができなくなるのでしっかり確認しておきたいですね。
それではいってみましょう!
I002通院・在宅精神療法「注6」が追加されました。
診療報酬改定でI002通院・在宅精神療法「注6」が追加されました。
以下の通りの文面です。
6 当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
つまり簡単に言うと「処方制限するからね」「薬の出し過ぎに注意してね」って事です。
医師はちゃんと患者さんの状態を把握して管理する必要があります。
精神科医における多剤大量処方は大きな問題でした。
このような処方制限になった背景は精神科医よる多剤大量処方が大きな問題となっているからです。
厚労省も睨みをきかせています。診療報酬改定資料にも書いてありましたね。
平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について |厚生労働省
ぼくの働いている病院でも精神科医がおります。このあたりの医学的な問題と診療報酬上の問題についてはアレコレと言う立場にはございません。
この精神科はどうしても長期間投薬することでなかなか抜け出すのが難しくなっていく人も多いみたいです。
医療事務員が注意する事!ここだけは押さえよう。
今回の改定のポイントは「別に厚生労働大臣が定める要件」って部分ですよね。
これは診療点数早見表にもしっかりと書いてあります。
1 当該保険医療機関における3種類以上の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が低いこと。
2 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。
3 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること。
これを全て満たせば減算しないでもOKです。
さらに注意事項もありますが一番の解決策を取りましょう。
長いので一応載せておきますが、一番の解決策は多剤投与を中止することです。
医師と話をして「1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与」すると減算されるから処方には注意して欲しいと伝えておきましょう。
ほとんどの医師は詳記を書いたり面倒な事を嫌がるので受け入れてくれます。
もともと1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与しなければいいだけの話ですからね。
最後に留意事項を載せます。
(17) 「注6」に定める別に厚生労働大臣が定める要件は、特掲診療料の施設基準等別表第十の二の四三(H28.3.31)に掲げるものを全て満たすものをいう。なお、その留意事項は以下のとおりである。
ア 「当該保険医療機関において、3種類以上の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が一定以下であること」とは、当該保険医療機関において抗うつ薬又は抗精神病薬のいずれかを処方された患者のうち、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を処方された患者の割合が1割未満であるか、その数が20名未満であることをいう。なお、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類数は区分番号「F100」処方料における計算方法に準じる。抗うつ薬又は抗精神病薬を処方された患者のうち、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を処方された患者の割合は、区分番号「F100」処方料(3)ウにより報告したもののうち、直近のものを用いるものとし、平成28年9月までは全ての医療機関が当該要件を満たすものとして扱う。また、平成28年10月以降であっても、向精神薬多剤投与を行っていないために当該報告を行わなかった保険医療機関については、当該要件を満たすものとして扱う。
イ 「当該患者に対し、適切な説明や医学管理が行われていること」とは、当該月を含む過去3か月以内に以下の全てを行っていることをいう。
(イ) 患者又はその家族等の患者の看護や相談に当たる者(以下イにおいて「患者等」という。)に対して、当該投与により見込む効果及び特に留意する副作用等について説明し、診療録に説明内容及び患者等の受け止めを記載していること。ただし、説明を行うことが診療上適切でないと考える場合は、診療録にその理由を記載することで代替して差し支えない。
(ロ) 服薬状況(残薬の状況を含む。)を患者等から聴取し、診療録に記載していること。
(ハ) 3種類以上の抗精神病薬を投与している場合は、「注5」に掲げる客観的な指標による抗精神病薬の副作用評価を行っていること。
(ニ) 減薬の可能性について検討し、今後の減薬計画又は減薬計画が立てられない理由を患者等に説明し、診療録に説明内容及び患者等の受け止めを記載していること。ウ 「当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること」とは、区分番号「F100」処方料(3)のアの(イ)から(ニ)までのいずれかに該当するものであることをいう。ただし、平成28年9月までは、当該保険医療機関において精神科を担当する、臨床経験を5年以上有する医師が患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合も当該要件を満たすものとして扱う。
長いですねw
お互いに頑張りましょう。