プラスチックカニューレ型静脈内留置針が査定でした。化学療法での算定について【2020年の診療報酬改定で算定項目が削除されたよ】

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プラスチックカニューレ型静脈内留置針の算定は2020年の診療報酬改定で削除となりました。今後は技術料に平均的に包括して評価すべき保険医療材料されます。

詳しくは厚労省PDFにあります。→ https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000590735.pdf

ぼくが働いている病院ではプラスチックカニューレ型静脈内留置針を化学療法を実施している患者さんに算定していました

CVポートをしていない患者さんに対しては問題なく請求可能でしたが突然査定が増えてきました。

今月の査定分析を進めていたところ、そんなプラスチックカニューレ型静脈内留置針の査定が多くてビックリしています。

なので今日はプラスチックカニューレ型静脈内留置針を化学療法に使用しているよ査定になるよって話です。

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まず結論から。化学療法でプラスチックカニューレ型静脈内留置針は査定対象です

これ暗黙了解で算定していいものだと思っていました。

プラスチックカニューレ型静脈内留置針の算定要件を読んでみると、確かに算定はダメみたいに書いてあります。

ほんの
ほんの

でも、今までずっと算定してきたわけですよ。

少なくともぼくが医療事務になって外来計算を行いだした当初は。

それがいきなり全部査定です…。10点だからいいでしょ?ってものでもないです。

上司に説明しないといけません。

プラスチックカニューレ型静脈内留置針について勉強しておきましょう。

みんな大好き診療点数早見表の確認をしましょう。注射・麻酔系材料の中にある020になります。

正式名称は「プラスチックカニューレ型静脈内留置針」と言います。

点数は

  • (1)標準型 89円
  • (2)針刺し事故防止機構付加型 95円です

算定用件
プラスチックカニューレ型静脈内留置針は、おおむね24時間以上にわたって経皮的静脈確保を必要とする場合又は、6才未満の乳幼児、ショック症状またはショック状態に陥る危険性のある症例で、翼状針による静脈留置が困難な場合に限り算定できる。

ちゃんと算定要件に書いてあります。おおむね24時間以上にわたって静脈確保を必要とする場合に限り算定できる。

つまり24時間も使用しない化学療法では算定できないと解釈して間違いないのです。

まぁ今までが算定してOKだったのがラッキーでしたので特にいうことはありません。

今月から全部の算定を中止しました。これで同じ査定はなくなります。

ほんの
ほんの

過去に算定していた分全部が査定にならなくて良かったです。危ない。危ない。

化学療法の患者さんはCVポートを推奨しているのかもしれません。

ぼくの働いている病院でも化学療法の患者さんのはほとんどがCVポートですが、今回のようにCVポートではない患者さんもいます。

今回の査定をいきなり開始した審査機関の移行はまだわかりません。審査医師が変わっただけかもしれませんし厚労省などもっと上からの通達かもしれません。

現状はCVポートのメリットの方が大きいので、やらない理由をしっかり説明できるようにしておきたいですね。

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