病名「関節リウマチ」の超音波(その他)検査。算定可能です!レセプトの注意事項。

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社会保険支払基金の公式ホームページに掲載されていました。

これぼくも気になっていたんです。

超音波検査(断層撮影法)その他を実施するにあたって病名(関節リウマチ)が認められるようになりました。

むしろ、なんで今まで認められなかったのか不思議なくらいですよね!!

今日はそんな関節リウマチとエコー検査について書いてみたいと思います。

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超音波(エコー)検査(その他)で関節リウマチは認められる!

平成29年2月27日に新しくなった情報です。

内容も確認しておきましょう。

310超音波検査(断層撮影法)(関節リウマチ)《平成29年2月27日新規》

○取扱い
原則として、「関節リウマチ」に対する診断及び経過観察を目的として実施した「超音波検査(断層撮影法)(その他)」の算定は認められる。

○取扱いを定めた理由
「関節リウマチ」の骨破壊の原因である滑膜炎の存在と、リウマチの特徴的な骨破壊像である骨びらんを描出することができるため「超音波検査(断層撮影法)(その他)」が有用である。

○留意事項
経過観察として認める場合の期間(算定間隔)については、個々の症例により適正なものとすること。

社会保険支払基金 審査情報提供事例について http://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/teikyojirei/ika/index.files/jirei_H290227.pdf

リウマチ科を標榜している病院や患者さんがいるところは嬉しい

ぼくの働いている病院ではリウマチ疾患の患者さんはそこまで多くありません。常勤の専門医もおりません。

なので、リウマチ疾患としては比較的軽度な患者さんや大病院からのフォローアップの患者さんが多いです。手術が必要な患者さんや悪性リウマチ系の疾患は大病院や専門医が必要でしょう。

しかし患者さんがゼロってわけでもありません。

そんな時に困っていたのがリウマチ疾患における超音波(エコー)検査の必要病名でした。

リウマチ科でリウマチの経過観察のためにエコーを実施していても病名「関節リウマチ」だと査定になっていたのですからね。

そのために不必要なレセプト病名をつけたりして対応していました。

リウマチ病名で査定された過去があるから今がある。

リウマチ病名で査定されていました。

医師に確認して超音波(エコー)検査の必要理由を聞いてもリウマチだって言うから、レセプト病名が欲しいって何度医師のところに行ったか分かりません。

ほんの
ほんの

その苦労から解放です!!

リウマチ科の医師からすれば超音波(エコー)検査は当然実施するものらしいです。

超音波(エコー)検査による判断はとても必要でやらない理由はないそうです。骨折を画像診断(レントゲンなど)なしで判断するようなものだそうです。

審査機関は超音波(エコー)検査や画像診断は査定がしやすいですよね。

超音波(エコー)検査にレントゲン。CTとMRIって査定対象になりやすいです。採血検査のように必要度が明確じゃありませんからね。

何回やったらいいのか明確な答えがあるわけじゃないです。今回の通知にもちゃんと逃げ道が記載されています。

経過観察として認める場合の期間(算定間隔)については、個々の症例により適正なものとすること。

審査機関お得意の医学的判断ですね。

まぁこればっかりは今のところは仕方ないので医療事務側で査定のコントロールが必要ですね。無駄な査定を抑えつつしっかりレセプト請求ができるように準備しておきましょう。

エコー検査についてはたくさん書いていますので合わせてどうぞ。

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