患者さんの中には医師の診察は必要ないけれどリハビリはやりたい人が多くいます。
病院で医師の診察は待ち時間が長いですからね。敬遠している人も多いです。
現在の診療報酬の考え方では「医師が診察を行いリハビリの指示」をするのが基本の考え方です。なので基本的にはリハビリのみを行うという考え方はありません。
全員を診察してからリハビリを実施する。というのは実際問題はとても難しい。話はそんな簡単ではありません。
リハビリを行う患者さん全員を診察していたら整形外来は混雑して大変になります。待ち時間が長いのでクレームの続出するでしょう。
そんな問題点を解決するため数年前に新設されたのが外来リハビリテーション診療料です。
今日はそんなリハビリテーションの再診料と外来リハビリテーション診療料についてまとめておきました。
リハビリのみの再診料算定について
これは上記にも書いた通り、リハビリだけを実施した患者さんに対して再診料は算定不可です。再診料はあくまで「医師が診察を行いリハビリの指示」した場合にのみ算定できます。
なので、医師が診察をしないリハビリのみの時は再診料の算定は不可能です。
まずはここが基本となっています。
しかし、医師の診察をしなくてもリハビリは受けたい!!という患者さんが多く、外来の混雑緩和にもなるのが外来リハビリテーション診療料です。
どうしてもリハビリのみをしたい時には外来リハビリテーション診療料
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料がここで登場します。みんな大好き診療点数早見表を確認しておきましょう。
これはリハビリのみでも点数を算定できるようになった区分です。
少々ややこしいですが…。これが新設されたのでリハビリのみの患者さんでも診療料が算定できるようになりました。
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
1 外来リハビリテーション診療料1 72点
2 外来リハビリテーション診療料2 109点
通知と注釈は長いので一部を抜粋します。
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、リハビリテーションの実施に関し必要な診療を行った場合に、外来リハビリテーション診療料1については7日間に1回に限り、外来リハビリテーション診療料2については14日間に1回に限り算定する。
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する日から起算して7日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料及び外来リハビリテーション診療料2は、算定しない。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する日から起算して14日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料及び外来リハビリテーション診療料1は、算定しない。
通知
(1) 外来リハビリテーション診療料は、医師によるリハビリテーションに関する包括的な診察を評価するものである。
(2) 外来リハビリテーション診療料1の対象患者は、状態が比較的安定している患者であって、リハビリテーション実施計画書において1週間に2日以上提供することとしている患者である。
(4) 外来リハビリテーション診療料2の対象患者は、状態が比較的安定している患者であって、リハビリテーション実施計画書において疾患別リハビリテーションを2週間に2日以上提供することとしている患者である。
こんな感じです。
長い!!
難しい!!
ちょっと算定が面倒ですよね。
この外来リハビリテーション診療料を算定するのは面倒なんですよね。
細かい算定ルールがあります。日数の指定はあるしリハビリの指定もあるし。事務連絡が多くなるのもわかります。問9まであるんだけど…。
新設された時の混乱が手に取ってわかりますね。
厚労省の考え方の根底には「医師が診察を行いリハビリの指示」をするというのがあるので仕方ありませんね。
嫌なら毎回診察をしなさいって言われているような気がします。
というわけで本日のまとめ
- リハビリのみの再診料算定は不可能
- 代案として外来リハビリテーション診療料がある
- 外来リハビリテーション診療料は算定ルールがややこしい
- 嫌なら毎回、医師が診察を行いリハビリの指示をするしかない
外来リハの専属医がいる病院はなんら問題ありませんね。
ぼくが働いている病院ではリハビリ病棟の兼合いで外来リハの専門医は不在になりました。