ぼくの働いている病院では後発医薬品使用体制加算(入院初日)の算定をしていませんでした。
ざっくりとした算出をしたら算定可能でしたので算定していない理由を確認をしました。
この後発医薬品使用体制加算はどんな加算かというと、薬価の安い後発医薬品をたくさん使用したら加算をして良いよ。という診療報酬を下げたいのか上げたいのかわからない加算です。
そして、後発医薬品使用体制加算(入院初日)を算定するためには正しい後発医薬品の使用量を計算する必要があります。これが難しい。
なので今日は後発医薬品のデータ集計をして算定をスタートしたよって話です。
後発医薬品使用体制加算(入院初日)を算定していなかった理由
聞いてびっくりしました…。
理由は使用量を算出できる人がいないからだそうです。人的リソースの不足。
紙カルテを使用しているし、紙のコスト伝票だし。アナログ病院であることは間違いないです。しかし、使用量を算出できる人がいないという理由だとは…。
医事会計システムも微妙なメーカーなのでそんな機能はありません。レセプトデータや会計データをCSVで出力して計算するしかないそうです。
つまり後発医薬品の使用量を計算できれば後発医薬品使用体制加算の算定が可能ということになります。
後発医薬品使用体制加算を算定するための集計作業をしました。
後発医薬品使用体制加算(入院初日)を算定するためにはまず診療点数早見表を確認しておく必要があります。
A243 後発医薬品使用体制加算(入院初日)
1 後発医薬品使用体制加算1 47点
2 後発医薬品使用体制加算2 42点
3 後発医薬品使用体制加算3 37点注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について、当該施設基準に係る区分に従い、それぞれ入院初日に限り所定点数に加算する。
(2) 後発医薬品使用体制加算は、当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発 医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が75%以上、85%以上又は90%以上あるとともに、入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に行っている旨を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している保険医療機関に入院している患者について、入院期間中1回に限り、入院初日に算定する。
簡単に書いてしまえば70%以上を使用していれば入院初日に限り42点が算出できるって事になります。
結論から言ってしまえば70パーセントはクリアしていたので42点を算定する事になりました。
病院の収益に貢献!えらい!
追記!2018年診療報酬改定での変更点。前回までとの比較。
2018年診療報酬改定で変更した点は3区分から4区分になったことです。後発医薬品をよりすすめるため(医療費の削減)にちゃんと後発品を使用している病院は多くの加算をとっていいよ!ってことになりました。
逆に70%以下の病院はには厳しくしてきましたね。
【2016年の改定】
1 後発医薬品使用体制加算1 42点 → 70%以上
2 後発医薬品使用体制加算2 35点 → 60%以上
3 後発医薬品使用体制加算3 28点 → 50%以上
【2018年の改定】
1 後発医薬品使用体制加算1 45点 → 85%以上
2 後発医薬品使用体制加算2 40点 → 80%以上
3 後発医薬品使用体制加算3 35点 → 70%以上
4 後発医薬品使用体制加算4 22点 → 60%以上
そしてDPC対象病棟の入院患者さんも対象になりましたので算定できる病院には嬉しい加算になりますね。
計算方法。算出するにあたり規格単位数量がわからなかった。
施設基準のページにはもう少し詳しく書いてあります。
当該保険医療機関において調剤した保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年 厚生省令第十六号。以下「薬担規則」という。)第七条の二に規定する後発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)のある薬担規則第七条の二に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。)及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割以上であること。
わかんねぇ…。
特に規格単位数量の部分。
なので、もう少し簡単に書いてしまえば薬価本に書いてある単位で終了を算出してね。ってことになります。
あとは厚労省のサイトにも記載がありました。これはありがたかったです。
本日のまとめ
あれこれと頑張って結果的には年間100万円程度の収益増加になりました。
データを集計しただけで100万円です。
他にも同じような事例がいくつかあるのでこの勢いで収益を増やしていけたらいいと考えています。