一般名処方加算の算定について。先発医薬品のない後発医薬品。

F第5部 投薬
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一般名処方加算の算定は簡単なようですが奥深いですよね。

ぼくは一般名処方加算を算定にするにあたり「先発医薬品のない後発医薬品」なんて書いてあってもよくわかりませんでした。

そもそも一般名処方ってなんなのさ!って感じ。

今日はそんな一般名処方加算について書いておきたいと思います。

2018年の診療報酬改定では一般名処方加算の点数が6点に引き上げられました。
2020年の診療報酬改定では一般名処方加算の点数が7点に引き上げられました。
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一般名処方加算の算定について

まずは医療事務のバイブル診療点数早見表を確認しておきましょう。

処方のところに書いてあります。

7 薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合は、当該処方せんの内容に応じ、次に掲げる点数を処方せんの交付1回につきそれぞれ加算する。

イ 一般名処方加算1 7点
ロ 一般名処方加算2 5点

2020年診療報酬改定で点数が引き上げられました。

(11) 「注7」に規定する一般名処方加算は、後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方せんを交付した場合に限り算定できるものであり、交付した処方せんに含まれる医薬品のうち、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合には一般名処方加算1を、1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合には一般名処方加算2を、処方せんの交付1回につきそれぞれ加算する。

なお、一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものである。

また、一般名処方を行った場合の(6)の取扱いにおいて、「種類」の計算に当たっては、該当する医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなすものとする。

ほんの
ほんの

長い!!よくわからない!!いつも通り難しいですね。

ぼくなりにまとめておくと、一般名処方加算が算定できるのは以下の要件を全て満たしている必要があります

  • 一般名処方加算は後発品のある医薬品に対し
  • 一般的名称に剤形及び含量を付加した記載による処方せんを交付
  • 処方せんの医薬品のうち、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合には一般名処方加算1
  • 1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合には一般名処方加算2

こんな感じになります。

ほんの
ほんの

大事なのは後発品のある医薬品に対し一般的名称で処方箋を出したってところですね。

一般名処方加算が創設された背景

そもそもなんでこんな微妙な点数の一般名処方加算なんたるものがあるんでしょうか。

2016年の診療報酬改定では「一般名処方加算1」と「一般名処方加算2」に分類されより細かな算定が可能となりました。

そして2018年診療報酬改定では一般名処方加算の点数が引き上げられました。

これは、

  1. 安価な後発医薬品の使ってもらいたい(医療費の削減)
  2. 後発医薬品は様々な会社から発売されているので在庫を用意することは薬局の負担が大きすぎます。(薬局の負担削減)
  3. 一般名称で処方箋を発行できる(医師の負担削減)
簡単に書いてしまえば、効率化の推進=コスト削減になります。

政府(厚労省)としては医療費は削減させたいので後発医薬品の使用を推進。薬局には、どの後発医薬品を選択してもいいように配慮をおこなったというわけです。

もちろん処方する医師も一般名称で処方箋の発行が可能。

いいことだらけ!!になるはず。

後発医薬品を促進するためにF100注11外来後発医薬品使用体勢加算や後発医薬品調剤体勢加算などが設けられています。

いろいろ長いのでもう一度まとめておきます。

一般名処方加算については長かったので僕なりに抜粋すると以下の通りになります。

  1. 処方箋を発行する時、一般名で処方すれば5点・7点の加算が出来る
  2. 一般名処方加算が算定できない薬剤がある。(例:マグミット)
  3. 一般名処方加算が算定できる薬剤の一覧がある。

これだけのことが長々と書いてあるわけです。

一般名処方加算が算定できない薬剤がある。

マグミットは一般名処方加算が算定できない薬剤の1つですね。

マグミットは先発医薬品のない後発医薬品に該当します。一般名としては「酸化マグネシウム」です。

これで【般】酸化マグネシウム錠330mgと処方しても一般名処方加算は算定できません。このように一般名処方加算が算定できない薬剤は結構あります。

でもそんなものいちいち覚えて要られませんよね。なので厚労省が素晴らしいものを用意しています。なんと一般名処方加算が算定できる薬剤の一覧があるんです。

これはマスタ整備する人なら必須の一覧です。

一般名処方マスタ

診療点数早見表の問8にも書いてありますね。

このマスタに掲載されていない薬剤については一般名処方加算は算定できない

つまりこのマスタがすべてなのです。

医事課で計算する時には大きな問題にならない。前任者がマスタ整備していた時によく理解していなかった

大部分の医事課職員はオーダリングでも電子カルテでも手書きでも一般名処方加算について困る事は少ないです。

だって、画面に【般】って出てくるでしょう?なので算定する時に間違える事は多くないはずです。間違えても大きな点数ではないですけど。

ぼくが働いている病院ではこれが大きな問題になりました。なんとこのマスタが整備されていなかったのです。目の前がめんどくせぇって浮かんできました。

マグミット(【般】酸化マグネシウム錠330mg)みたいなマスタが残っていました。この修正は強制的にやると現在DO登録されている患者さんに影響があります。

なので慎重に作業を進めなくてはいけませんでした。約2カ月かけてマスタの整備とDO登録の整備を行いました。2012年に一般名処方加算が開始になったみたいですね。

この時には情報が少なく見切り発車だったようです。それを訂正しないままだったので今回のような事が起こりました。

今後電子カルテ導入の際は現在の綺麗なマスタが使用できますので移行作業はスムーズに行くはずです。

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