精神科専門療法は精神科と名前が付いているくらいなので基本的には精神科を標榜している病院でしか算定する事はできません。
診療報酬の区分は第8部になります。コードは「I」アイになります。
しかし、精神科専門療法の中でも3つだけは精神科を標榜していなくても算定が可能なものがあります。
それは
- I003 標準型精神分析療法
- I003-2 認知療法・認知行動療法
- I004 心身医学療法
上記3つは精神科を標榜していなくでも算定が可能です。なので内科や整形外科の病院やクリニックでも算定することが可能です。
今日はそんな精神科を標榜していないけど算定可能な第8部精神科専門療法の3項目について書いておきたいと思います。
精神科標榜以外でも算定できる精神科専門療法の3項目について
まずは精神科専門療法の大原則
これは診療点数早見表にも書いてあります。通則の部分です。
2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜する保険医療機関において算定する。
ということなので基本的には精神科を標榜している病院で算定をすることになります。
精神科というのはとてもデリケートな診療科なのでしっかりとした専門医によって診療を行うのがベターとされているわけです。
しかし、そんな精神科専門療法の項目の中でも3つだけは精神科を標榜していなくても算定ができるものがあります。
「I003 標準型精神分析療法」「I003-2 認知療法・認知行動療法」「I004 心身医学療法」の3つになります。
特に「I004 心身医学療法」については多くの診療科で算定することができるのでチェックしておくといいですね。
「I003 標準型精神分析療法」「I003-2 認知療法・認知行動療法」はちょっと算定するにはハードルが高いような気がします。
しっかり算定して病院利益に貢献できるといいですね。
「I004 心身医学療法」は算定しやすい項目なのでしっかり確認しておきましょう。算定のポイント。
3つある項目で「I004 心身医学療法」は働いている病院の内科などでも算定しています。
I004 心身医学療法(1回につき)
1 入院中の患者 150点
2 入院中の患者以外 イ 初診時 110点
ロ 再診時 80点
算定のポイントは
- 初診の日は30分を超える診療をする
- 入院日、初診日から4週間以内は週2回、4週間を超えは週1回算定
- 20歳未満の患者には所定点数の100分の200を加算する
- 当該療法に習熟した医師によって行われた場合に算定する
- 診療報酬明細書の傷病名欄に心身症による当該身体的傷病の傷病名を記載する。
例 「胃潰瘍(心身症)」 - I001入院精神療法、I002通院・在宅精神療法 I003標準型精神分析療法と併算定不可
こんな感じで診療点数早見表を読めば怖くない。
問題なのは医学管理と併算定ができないことです。
特定疾患療養管理料について書いた過去記事(記事下にリンク貼っておきます。)に詳しく書いてありますが、医学管理の項目の多くは同一月に算定できないものが多くあります。
内科を標榜している病院では特定疾患療法管理料なども多く算定していると思います。
そうすると特定疾患療法管理料と併算定する事は出来ません。医学管理の最初に書いてありますね。
算定するには患者さんの病名なども確認して高得点の方を算定するといいでしょう。
難病外来指導料などとも算定できません。このあたりの併算定についてはちょっと難しい。
本日のまとめ
精神科を標榜していない病院でも算定可能な精神科専門療法の3項目について書いてみました。
「I004 心身医学療法」については多く病院で算定することができると思いますが、内科など医学管理と併算定ができないので医事課内でルールを作成するといいですね。