レセプト点検をしていると超音波検査(エコー)を複数回実施していることがあります。
医療事務ならあるあるですが検査など複数回実施は悩むポイントです。なぜなら同じ検査を複数回実施することはレセプトの査定や返戻になる可能性があるからです。
査定や返戻は嫌ですから。
今日はそんな中でもレセプト点検で困る超音波検査(エコー)を複数回実施について算定のポイントを書いてみたいと思います。
超音波検査(エコー)の複数回実施しているレセプトを発見しました。
これは困りました。超音波検査を複数回実施しているレセプトを発見です。
同日に超音波検査を3回実施していました。
内容としては下記の通りです。D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)2 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)の部分です。
- イ 胸腹部(胸部)
- イ 胸腹部(腹部)
- ハ その他(頸部)
3回の超音波検査を何の疑いもなく算定している医療事務にも問題がありますが、検査を実施している医師にも問題があります。
診療点数早見表にも同日に算定する部分が書いてあります。
医療事務の必須バイブル診療点数早見表にも書いてあります。
(2) 超音波検査を同一の部位に同時に2以上の方法を併用する場合は、主たる検査方法により1回として算定する。また、同一の方法による場合は、部位数にかかわらず、1回のみの算定とする。
自分の働いている病院は断層撮影法しかありませんので、同日に2回実施することは基本的にありません。
一部例外で超音波検査(エコー)を2回算定できる場合があります。どんな時?
これも診療点数早見表に書いてあります。
(1) 「1」から「5」までに掲げる検査のうち2以上のものを同一月内に同一の部位について行った場合、同一月内に2回以上行った場合の算定方法の適用においては、同一の検査として扱う。
(2) 超音波検査を同一の部位に同時に2以上の方法を併用する場合は、主たる検査方法により1回として算定する。また、同一の方法による場合は、部位数にかかわらず、1回のみの算定とする。
ちょっと日本語が難しいので簡単にしてみます。
基本的には同じ病気を観察するために複数回の超音波検査は認められない方向です。診療点数早見表に書いてある以上は難しいでしょう。
しかし超音波検査(エコー)には減算する指示もあります。
2回目以降は100分の90にする必要があります。
つまり必要であれば2回の算定をする可能性もあるよ。と暗に認めているのです。
最後に、自分の働いている病院では同月内に2回以上実施した場合は詳記をつけて請求しています。
月末月初でのスクリーニング検査などは基本的に認められる傾向にあります。
超音波検査(エコー)については関連記事もありますので、あわせて以下の記事も読んでくたさいね。
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腹部エコーの病名について
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超音波検査と外来加算の関係性について
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