超音波検査(エコー)の複数回実施の算定方法についての解説。レセプトのポイント。

超音波検査(エコー)複数回実施 D第3部 検査
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レセプト点検をしていると超音波検査(エコー)を複数回実施していることがあります。

医療事務ならあるあるですが検査など複数回実施は悩むポイントです。なぜなら同じ検査を複数回実施することはレセプトの査定や返戻になる可能性があるからです。

ほんの
ほんの

査定や返戻は嫌ですから。

今日はそんな中でもレセプト点検で困る超音波検査(エコー)を複数回実施について算定のポイントを書いてみたいと思います。

超音波検査(エコー)については関連記事が多くあります。最下部にリンクがありますので、あわせて読んでくたさいね。
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超音波検査(エコー)の複数回実施しているレセプトを発見しました。

これは困りました。超音波検査を複数回実施しているレセプトを発見です。

ほんの
ほんの

同日に超音波検査を3回実施していました。

内容としては下記の通りです。D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)2 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)の部分です。

  1. イ 胸腹部(胸部)
  2. イ 胸腹部(腹部)
  3. ハ その他(頸部)

3回の超音波検査を何の疑いもなく算定している医療事務にも問題がありますが、検査を実施している医師にも問題があります。

電子カルテのシステムには同日に超音波検査(エコー)を複数回入力するとエラーメッセージが出るようになっているんです。それを無視して3回も入力していたのです。

診療点数早見表にも同日に算定する部分が書いてあります。

医療事務の必須バイブル診療点数早見表にも書いてあります。

(2) 超音波検査を同一の部位に同時に2以上の方法を併用する場合は、主たる検査方法により1回として算定する。また、同一の方法による場合は、部位数にかかわらず、1回のみの算定とする。

自分の働いている病院は断層撮影法しかありませんので、同日に2回実施することは基本的にありません。

同一の方法では部位数にかかわらず1回しか算定ができません。

一部例外で超音波検査(エコー)を2回算定できる場合があります。どんな時?

ほんの
ほんの

これも診療点数早見表に書いてあります。

(1) 「1」から「5」までに掲げる検査のうち2以上のものを同一月内に同一の部位について行った場合、同一月内に2回以上行った場合の算定方法の適用においては、同一の検査として扱う。

(2) 超音波検査を同一の部位に同時に2以上の方法を併用する場合は、主たる検査方法により1回として算定する。また、同一の方法による場合は、部位数にかかわらず、1回のみの算定とする。

ちょっと日本語が難しいので簡単にしてみます。

基本的には同じ病気を観察するために複数回の超音波検査は認められない方向です。診療点数早見表に書いてある以上は難しいでしょう。

しかし超音波検査(エコー)には減算する指示もあります。

2回目以降は100分の90にする必要があります。

つまり必要であれば2回の算定をする可能性もあるよ。と暗に認めているのです。

また、地域の社会保険支払基金や国保連合会の見解にもよりますが、「超音波検査の各科での実施については、別時間帯であり別日と同じ扱い」とする地域もあるようです。

最後に、自分の働いている病院では同月内に2回以上実施した場合は詳記をつけて請求しています。

月末月初でのスクリーニング検査などは基本的に認められる傾向にあります。

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