今月の査定を確認していたらD208心電図検査(ECG)の査定がありました。レセプトの査定はかなしいですね。
心電図検査(ECG)は心臓など循環器系の診療科を標榜している病院はもちろんのこと、内科や外科などの診療科でも多く実施されています。
ぼくが働いている病院でも循環器系の医師がいるので心房細動や不整脈などのチェックのために多くの患者さんで実施されています。
今日は心電図検査が査定になったよ!という話になります。
内容はレセプト病名はバッチリでしたが複数回実施による査定でした。D208心電図検査(ECG)は月に何回まで算定できるのでしょうか。
以下に詳しく書いていきます。それではいってみましょう!!
D208心電図検査(ECG)の算定方法。レセプト病名はどうする?
最初に心電図について勉強しておきましょう。
医療事務ならみんな大好き!診療点数早見表で確認です。
D208 心電図検査
- 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導(ECG12) 130点
- ベクトル心電図、体表ヒス束心電図 150点
- 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 150点
- 加算平均心電図による心室遅延電位測定 200点
- その他(6誘導以上)(ECG6) 90点
注
当該保険医療機関以外の医療機関で描写した心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
通知
(2) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。
(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定については、2回目以降においても100分の90の算定としない。
通知については一部抜粋としております。
心電図検査には多くの種類がありますが一般的なのは1番の四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導(ECG12)になります。
レセプト病名は単独であれば心房細動や不整脈などでOKです。
患者さんの処方内容や主張から必要病名について判断しましょう。
心電図検査(ECG)複数回実施。同月3回までならレセプト請求が可能です。
D208心電図検査(ECG)を5回も実施している患者さんがいました。どう考えてもひと月に5回の検査は多い!!レセプトで確認する時にびっくりしました。
心臓の専門医がいる病院であれば手術前検査などで必要性が認められる可能性もあるのかもしれません。しかしぼくの働いている病院では心臓の手術は行っていません。
今回の件について医師に確認をしました。5回も同じ検査を実施するには理由もありました。
ということになります。
このあたりの投薬と検査の必要性について医療事務から言うことはありません。
レセプトに添付する症状詳記はいつも以上に丁寧に記載して請求を行いましたが、3回に査定されました。
3回までなら症状詳記を書けばレセプト請求が可能なのは知っていたので改めて再確認ができました。
せんせー。心電図5回もやっている理由を教えてください!。これじゃ査定になりますよ。少し減らしてレセプト請求をしていいですか?
ダメダメ!必要性があって実施したんだからちゃんと請求して!
今後の対応としては3回以上の心電図は算定しないようにしました。
医師に確認して詳記も書いてレセプト請求をしましたが3回以上は査定でした。医学的判断による判断。
医師が丁寧に書いた症状詳記でも3回までならばテンプレートを用意して事務員が下書きした症状詳記でも同じです。わざわざ医師の手間をかける必要がありません。
レセプト点検システムで上限値を設定しておけばレセプト点検の効率化につながりますね。
個人的な意見としては5回でも10回でも算定していいと思っていますが…。
だって、心疾患の状況把握にD208心電図検査(ECG)は有効な手段です。それなのに審査機関で上限値を暗黙了解で3回としているのはおかしい。
D208心電図検査(ECG)は比較的容易に心疾患の精査には役立っています。
患者さんに「今月は3回実施したのでこれ以上はできません」なんて言えないでしょう
本日のまとめ
ぼくは異業種からやってきたのでまだまだ医療事務の世界についてはよくわからないことが多くあります。
もちろん無駄な診療は省いていくべきです。
膨れ上がる医療費を削減していかないといけないのはわかります。でも、根拠を示せない「医学的判断」ってやつはどうにかしていったほうがいいと思うんですよね。