関節リウマチの患者さんに対しては外来化学療法加算Bを算定することができます。
リウマチ科の医師が変更になるたびに治療法が大きく変更になります。リウマチ薬の種類も変更になるのでその度に勉強する必要があります。
このリウマチに対する注射については注意する部分がいくつかあります。
例えば、院内注射と外来化学療法加算で同じ薬剤を使用していると査定対象です。
外来化学療法加算については難しいですね。
今日はそんなリウマチ科で実施する抗リウマチ薬についてです。
関節リウマチ疾患には外来化学療法加算Bが算定できます。
まずは外来化学療法加算について簡単におさらいをしましょう。
化学療法加算には1と2に分けられていて、さらにAとBに分類されています。
そんな中で関節リウマチ疾患に対する外来化学療法加算が算定できるのは「B」になります。
診療点数早見表で点数を確認しておきましょう。
イ 外来化学療法加算1
( 2 ) 外来化学療法加算B
① 15歳未満 670点
② 15歳以上 450点ロ 外来化学療法加算2
( 2 ) 外来化学療法加算B
① 15歳未満 640点
② 15歳以上 370点
外来化学療法加算Bを算定できる抗リウマチ薬について、主要なものはオレンシア 、シムジア 、レミケードなど。
診療点数早見表には一般名で書いてあるので製品名が不明です。
ここが難しく感じるポイントですね。
インフリキシマブ製剤なんて言われてもなかなか算定できないんじゃないかな。少なくともぼくには難しいです。薬剤師じゃあるまいし。
とりあえず診療点数早見表の転記をしてみます。赤字はぼくがわかりやすくしました。
外来化学療法加算Bは、次に掲げるいずれかの投与を行った場合に限り算定する
- 関節リウマチ、クローン病、ベーチェット病、強直性脊椎炎、潰瘍性大腸炎、尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症の患者に対してインフリキシマブ製剤を投与した場合
- 関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、全身型若年性特発性関節炎又はキャッスルマン病の患者に対してトシリズマブ製剤を投与した場合
- 関節リウマチの患者に対してアバタセプト製剤を投与した場合
- 多発性硬化症の患者に対してナタリズマブ製剤を投与した場合
抜粋すると関節リウマチ患者に対して
- インフリキシマブ製剤
- トシリズマブ製剤
- アバタセプト製剤
を使用した場合に外来化学療法加算Bの算定が可能です。
もう少しわかりやすく書いておきます。
インフリキシマブ製剤なんて書いてあっても薬剤師じゃないので、なにそれ?って感じですよね。
なので、一覧にしてみました。
関節リウマチで使用する生物学的製剤は全部で7種類あります。(本当はもっとあるかもしれません。)
その中で外来化学療法加算Bを算定できるの抗リウマチ薬は3種類です。かっこ内はよく使用されるであろう薬剤名です。こっちの方がわかりやすいでしょう。
- インフリキシマブ製剤(レミケード)
- トシリズマブ製剤 (アクテムラ)
- アバタセプト製剤 (オレンシア)
これら3種類を使用した時は外来化学療法加算Bを算定することができます。
外来化学療法加算Bを算定することができない抗リウマチ薬。エンブレルやシンポニー
以下4種類は外来化学療法加算Bの算定はできません。
査定になりますので要注意です。エンブレルなどは外来診察で実施することもありますね。あとはこれらの薬剤ではC101在宅自己注射指導管理料が算定することができます。
- エタネルセプト製剤 (エンブレル)
- アダリムマブ製剤 (ヒュミラ)
- ゴリムマブ製剤 (シンポニー)
- セルトリズマブ・ペゴル製剤(シムジア)
本日のまとめ
関節リウマチの患者さんの中には3つのパターンで抗リウマチ薬を使用して注射をすることになります。
- 外来化学療法加算
- 在宅自己注射指導管理料
- 院内注射
たまに院内でエンブレルを実施する人もいるので算定方法な注意しておきましょう。
院内のエンブレルについては以下の記事に詳しく書いてあります。
外来化学療法加算Bは外来では高得点なので査定や返戻などがないようにしっかりと算定していきたいですね。