【査定情報】CT・MRI造影撮影での生食の使用について。

E第4部 画像診断
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僕の働いている病院ではCT・MRIの造影撮影で使用している生食100mlを算定していましたが、数年前からなんの前触れもなく全部が査定となりました。

最初は社会保険支払基金だけでしたが後に国保連合からも査定となりましたので今では使用しているけど算定はしていません。なので、今日はそんなCT・MRIの造影撮影で使用している生食についてです。

※2018年の診療報酬改定に伴い内容を変更しました。

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最初にCT・MRIの造影検査について。造影剤使用加算の文言が追加されたよ。

3 CT撮影について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。

これがCT造影の説明

3 MRI撮影(脳血管に対する造影の場合は除く。)について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、250点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全 身麻酔を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。

これがMRIの説明

みんな大好きな診療点数早見表より抜粋です。

2018年の診療報酬改定で造影剤使用加算としてという文言が追加されました。

CT・MRIの造影撮影で使用している生食は査定対象です。

CT・MRI造影撮影時、生食100mlを算定してました。

患者さんによってはもっと多くの生食を使用しているのですが、数年前に生食500mlの使用は認められないという社会保険支払基金からの説明があり生食100mlを算定するようにしていたそうです。

まぁ、僕が医療事務をスタートする以前のことなので詳細は主任などベテランも覚えていないそうです。僕が入職した時は生食100mlを算定するルールでした

しかし生食100mlも査定となりました。

社会保険支払基金の見解・解釈の変更について

社会保険支払基金へ問い合わせを行いました。

なぜ先月までOKだったものが急にNGとなるのか答えてを求めてです。

その回答は

  • 今回からレセプトをチェックするドクターに変更があった
  • CT・MRI造影撮影で生食100mlの使用は少ない。なので生食100mlの算定は認めない

だそうです。必要理由が弱いって事ですね。

なので、どのくらいの使用量なら認められるのか確認しました。最低でも2000mlだそうです。そんなに使わねーよ(ノ`Д´)ノ

社会保険支払基金はドクターの変更で解釈が変わります。

これが、社会保険支払基金お得意の医学的判断です。僕はこれキライです。なにかあれば「医学的に判断した」「医学的に考えれば」とか言いますからね。

先月まではOKだったのは何だったの?って話です。

まぁ、電話対応した事務員に噛みついても仕方ないので何も言い返しませんが、事務員の人は毎日毎日様々な病院から電話掛かってきて大変だなぁって思いました。

それでもあきらめない!生食生食100mlを再挑戦。

上記の理由から請求を中止していた生食100mlですがひっそりと再挑戦をしてみました。対象者は国保と社保でそれぞれ2名です。

普通に考えれば査定ですが、何が起こるかわからないのが「医学的判断」です。

もしかしたら算定が可能になっているかもしれません。昔ダメだったから今でもダメだっていう理由はありませんからね。挑戦すればOKかもしれません。

また結果が出たら報告します。

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