心臓超音波検査(心エコー)と心電図について書いておきます。
医療事務の勉強をしたことがある人の中には心臓超音波検査(心エコー)と心電図の同日併算定はNGだと思っている人がいます。
確かに診療点数早見表には心臓超音波検査(心エコー)の通則の中に心電図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。と書いてあるのでその考えに間違いではありません。
でもね、順番次第ではちゃんと算定できるんですよ。
今日はそんなテクニック的な話です。
心臓超音波検査(心エコー)と心電図は同日に算定してもいい。
これ解釈の問題なんですが、社会保険支払基金と国保連合会に確認しましたので間違いないと考えています。
心電図を実施して心疾患を疑った場合に同日心臓超音波検査(心エコー)を実施した場合は算定しても問題ありません。
つまり、先に心電図を行なったよ。でも、さらに詳しく調べる必要があったから心臓超音波検査を実施したよ!と説明ができればOKになります。
- 心電図 → 心臓超音波検査(心エコー) はOKです。
- 心臓超音波検査(心エコー) → 心電図 はNGです。
心電図の130点(四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導の場合)を損していた病院も多いと思いますが、もったいないのでちゃんと算定しましょう。
あくまで心電図をしてより詳しい検査をする必要があると判断して心臓超音波検査を行うことは医学的にも当然です。
心電図(ECG)については別記事で詳しく書きましたので最下部にリンクを貼っておきますのであわせて読んでください。
診療点数早見表にも書いてあります。心臓超音波検査(心エコー)の通則です。
医療事務ならみんな大好き!!
診療点数早見表を確認しましょう。
D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)
3 心臓超音波検査
イ 経胸壁心エコー法 880点
ロ Mモード法 500点
ハ 経食道心エコー法 1,500点
ニ 胎児心エコー法 300点(胎児心エコー法診断加算1000点)
通則にも書いてあります。
3 心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
この赤字の「同時に記録」がポイントになります。
つまり、同日に算定できないとは書いていませんね。
点数本によくある「主たる」とは書いてありません。
書いてあるのは「心臓超音波検査に伴って同時に記録した」です。
そうなんです!!
同時に記録した場合はNGですが、今回のように心電図→心臓超音波検査(心エコー)はOKになります。もちろん詳記は書いてくださいね。
何も書かないでレセプト請求すると絶対に査定になる可能性があります。
「心電図で○○を確認したが■■の所見あり。■■の精査のため心臓超音波検査(心エコー)を実施した」みたな簡単な詳記でOKです。
心臓超音波検査(心エコー)が必要だったことを説明すればいいんです。しっかりと診療点数早見表を読み込むと思い込みだったってことよくありますね
日々勉強していきたいと思います。
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