基本診療料の中にある初診と再診について一連の行為というものが3つあります。
説明できる人は少ないのではないでしょうか?
一連の行為になる場合は初診料も再診料も算定することはできません。査定対象。
「一連の行為の3つ」については基本診療料の中の通則「初再診料の通則」に書かれています。
診療点数早見表にも書いてあるので確認していきましょう。
初診料と再診料の一連の行為は以下の3パターンになります。
最初に正解から!!
初診料と再診料の一連の行為は以下の3パターンについて以下の通りです。
2 初診又は再診が行われた同一日であるか否かにかかわらず、当該初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる次に掲げる場合には、これらに要する費用は当該初診料又は再診料若しくは外来診療料に含まれ、別に再診料又は外来診療料は算定できない。
ア 初診時又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来た場合
イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来た場合
ウ 初診又は再診の際検査、画像診断、手術等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来た場合
この3つになります。
上記3つに当てはまる場合は初診料も再診料も算定することはできません。
ここは大事なポイントです。初診料も再診料も多くの加算があったりして混乱してしまいますが通則に書いてある部分なので大前提の部分です。
もう少し詳しく書いておきます。
いってみましょう!!
初診時又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来た場合
これはそのまま!!
なので難しく無いですね。
レセプトでは確認できないので再診料を算定している病院も多いかもしれませんね。個人的に受診しても再診料が算定されたいたことが多々あります。
例:以下のような場合は結果のみを聞きに来たので再診料の算定はできません。
転倒して腕が痛いです。骨折していますか?
レントゲンを撮りましょう。結果は明日来てください。
【翌日】
骨折していますか?
大丈夫ですよ。骨折はしていません。あとは安静にしていてください。
往診等の後に薬剤のみを取りに来た場合
往診などの後に薬剤を取りに来た場合も再診料は算定できません。院内処方の病院が減っているので想像し難いかもしれませんね。
個人的にもこのパターンには出会ったことがありません。
往診後に薬剤のみをとりにくる場合があまり無いような気がします。あったとしても受付で対応できることがほとんどではないでしょうか。
初診又は再診の際検査、画像診断、手術等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来た場合
これで査定になったことがありますw
再診料を算定して査定です。これは難しいです。診察して検査、画像診断、手術等の必要を認めたが一旦帰宅し(帰宅させないで)後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来た場合。
つまり以下のような時は査定になります。
- 1日目:再診料
- 2日目:
再診料+検査
判断はどうなっているのでしょうか。審査期間に問い合わせましたが具体的には医学的判断となるので明確な答えはありませんでした。
査定にならない場合もあるので難しい部分なんですよね。また後日の検査については外来管理加算についても関係してくるので余計に難しい判断になります。
本日のまとめ
初診料と再診料の一連の行為はあまり査定にならない部分なので気をぬいてしまいがちです。
初診料や再診料については基本的な部分なのですが意外と忘れてしまうポイントでもありますのでしっかりと復習をしましょう。
特に電子カルテの病院ではこのあたりの項目は自動で入力されてしまうのであまり考えることなくそのままスルーしてしまうことも多いですね。
電子カルテになって外来会計時に考えて算定することが減りました。なんとなく正解だろうと信じている自分がいます。
薬価の計算を手作業で計算していた時代があるように、今後電子カルテの精度がもっと向上してくれば初診再診での一連の行為などについて考える必要もなくなるのかもしれません。
そうなる未来が早く来ると良いですね。