皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ(B001-8)100点を算定していますか?
ぼくの働いている病院では基本的に皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ(B001-8)100点を算定しません。
皮膚科特定疾患指導管理料は皮膚科専門クリニックなどでは多く算定している項目になりますが、規模が大きい病院ではその他の管理料との兼ね合いで算定をしない場合もあります。
意外と曲者ですよね。
算定ルールはそんなに難しくないのですが、その算定が効果的なのか考える必要があります。
皮膚科専門でやっている病院であれば皮膚科特定疾患指導料(Ⅰ)はどんどん算定した方がいいですけどね。
今日はそんな皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ(B001-8)について書いておきます。
皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱを算定しない理由は特定疾患療養管理料の方が高得点になる可能性があるから。
これは単純な理由です。
皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱを算定するよりも特定疾患療養管理料(B000)の方が高い点数になる可能性があるからです。
今回は皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱを算定しない理由です。
単純な点数だけを比べてみると「皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ」>「特定疾患療養管理料」になります。
- 皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ(B001-8):100点
- 特定疾患療養管理料(B000) :87点
しかし特定疾患療養管理料は月2回算定することができます。
なので、結果的には皮膚科特定疾患療養管理料Ⅱを算定するよりは特定疾患療養管理料を算定した方が高得点になります。
- 皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ(B001-8):100点
- 特定疾患療養管理料(B000) :87点×2回
このあたりは似ているような言葉がたくさんあるし、同時算定ができない項目があったりいろいろと難しいですね。
皮膚科特定疾患指導管理料について
医療事務必須の診療点数早見表を確認してみましょう。
皮膚科特定疾患療養管理料は1と2に分かれています。1の方が高得点です。対象疾患がそれぞれ定められています。
イ) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) 250点
ロ) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ) 100点
注
1 皮膚科又は皮膚泌尿器科を標榜する保険医療機関において、皮膚科又は皮膚泌尿器科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行 った場合に、当該疾患の区分に従い、それぞれ月1回に限り算定する。
通知
(5) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)は、同一暦月には算定できない。
皮膚科特定疾患指導管理料の対象疾患について。一覧。
レセプトには以下の病名が必要になりますので必ずチェックしましょう。
【皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象となる特定疾患】
- 天疱瘡
- 類天疱瘡
- エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)
- 紅皮症
- 尋常性乾癬
- 掌蹠膿疱症
- 先天性魚鱗癬
- 類乾癬
- 扁平苔癬
- 結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。)
【皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象となる特定疾患】
- 帯状疱疹
- じんま疹
- アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場合に限る。)
- 尋常性白斑
- 円形脱毛症
- 脂漏性皮膚炎
本日のまとめ。皮膚科特定疾患指導管理料は月1回。特定疾患療養管理料は月2回。
ここまでをまとめますと、200床以下の中規模病院「特定疾患療養管理料」は87点で考えるのであれば、皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)は250点なので問題ありませんが、皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)は100点です。
特定疾患療養管理料は87点×2回=174点なので特定疾患療養管理料(B000)の方が高い点数になります。
20くらいの診療科があるある程度大きな規模の病院になると、皮膚科メインの患者さんでも内科や外科も受診している患者さんは多いです。
すると特定疾患療養管理料の方が高い点数になる事が多くなります。
この辺りは病院によってテクニック的な部分が必要になる部分ですね。ちょっと難しいですが、レセプトを考えて算定ができる方がいいですね。
コスト感覚に優れている医療事務はどこに行っても重宝されます。
その日で考えれてば算定したほうが高得点でも、月間(レセプト)考えると査定対象や低い点数の場合があります。
月末になれば患者さんが同月内に再来があるのかどうか含めて考えなくてはいけません。
大変ですが、前回の処方日数などを考えればわかるものもあります。出来れば医事課内で全員が共通認識で理解できる仕組みを作れるといいですね。