胃カメラの算定とレセプト病名等のまとめ。EF上部消化管内視鏡検査

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胃カメラの検査は手技だけでなく薬剤などの加算もあるので算定が難しいですね。いまでも不安に算定しています。

ちなみに、EF上部消化管内視鏡検査と胃カメラ検査は同じです。

EF上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)は外来診療でも実施が多いので算定回数が多くなります。また、査定や返戻も多い項目になります。

ぼくの働いている病院でも多く査定や返戻になっています。

医療事務にとってはEF上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)は点数も高いし薬剤も多いので算定するのにドキドキします。ぼくは今でもドキドキ。

今回はEF上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)の算定方法についてまとめてみました。

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EF上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)の必要病名。粘膜点墨法加算に関係なく胃がんの疑いでOKです。

EF上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)は少しの食道や胃のムカつきでも検査をします。その結果ピロリ菌が発見でき胃がんの早期発見につながったりもします。

なので、実際の病名は胃炎や食道炎などでもOKなハズですが、そのまま素直に請求すると過剰などで査定になったりします。

ぼくの働いている病院では病名に特記すべきものがなければ胃がんの疑いをつけています。胃炎や逆流性食道炎などの確定病名と胃がんの疑い病名が必要になります。

そうすることでピロリ菌を除菌する流れになっても対応できるようになります

また、粘膜点墨法加算を算定している時はインジゴカルミンなどを使用するときは必ず胃がんや食道がんの疑いをレセプト病名に入れないと査定対象になります。

EF上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)では特段問題がなければ胃がんの疑いをレセプト病名に入れておくことで、その後のピロリ菌除菌になった時もスムーズに対応できる。また粘膜点墨法加算を算定する時も胃炎などでは査定になったのでガン病名を入れて対応している。

上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)でキシロカインポンプスプレーは1gまで算定ができます。

上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)でキシロカインポンプスプレーは1gまでです。

ずっと2gで算定していましたがある時から査定対象になりました。今までOKだったのに急に査定はよくあるので、今回も「あぁ、いきなり査定だなぁ」と思っていました。

ほんの
ほんの

どうせ「医学的判断」とか言われて終わりになるだろうと思っていましたが今回は少し事情が違いました。

なんと、知らなかっただけでキシロカインポンプスプレーの使用量について通知が出てました。国保連合会から通知が発送されていたのに確認が漏れていました。いやー、恥ずかしい…。

突発的に査定をしたのではなく予め連絡があったのに気がつかないという悲しい出来事でした。原因はいろいろありますが通知を確認するべき担当が怠っていたからです。

今後の対応策。同じミスを繰り返さないためにやること。

「テメーしっかりやれ。2度と同じミスするんじゃねーぞ(ノ`Д´)ノ」と脅してしまうのも悪くはないかもしれませんが、それでは再発防止の策を練ったとは言えませんよね。

1人に任せるのではなくチームで助け合いフォローできる環境を構築しました。査定通知が届いたタイミングで複数の担当者が確認する仕組みを考えました。

人間なのでミスは必ず発生します。なので、ミスを発生させないような仕組みが必要なんですよね。同じミスを繰り返さないように考えて行動していく事が大事です。

自分が担当する病棟や診療科などだけでなく自分が働いている病院でどのような査定があるのか全員で共有するような方法が負担なくできればいいですよね。

上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)でキシロカインポンプスプレーは1gまでなので注意してくださいね。

D308胃・十二指腸ファイバースコピー(胃カメラ)の算定方法

D308 胃・十二指腸ファイバースコピーについて診療点数早見表を確認しておきましょう。ちなみに胃ファイバースコピーは胃カメラのことです。

つまり

  • 胃ファイバースコピー
  • 胃カメラ
  • EF上部消化管内視鏡検査

全部同じことです。

D308 胃・十二指腸ファイバースコピー 1,140点

1 胆管・膵管造影法を行った場合は、胆管・膵管造影法加算として、600点を所定点数に加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に 含まれるものとする。

2 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として60点を所定点数に加算する。

3 胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、胆管・膵管鏡加算として2800点を所定点数に加算する。

4 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加 算として、200点を所定点数に加算する。

通常算定すると1140点になりますがいくつかの加算が算定できます。それぞれに注意点があるので算定するときは条件の確認を忘れないようにしましょう。

EF上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)の算定をするには

手技料:胃・十二指腸ファイバースコピー1,140点 + 必要な加算 + 薬剤料

で算定します。

口からでなく鼻から実施する胃カメラも点数的には同じ点数になります。

万が一ポリープなどがあり、切除を同時に行ったときは検査ではなく手術の手技料(K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術)などで算定します。

手術になると同時算定できないものが出てくるので注意が必要ですね。

本日のまとめ

胃カメラの検査は薬剤もたくさん使用するので算定が難しいですよね。

病院ごとに使用する薬剤や算定方法はある程度固まってくるので慣れてしまえばパターン化して対応することができます。

そこまではしっかりと診療点数早見表を確認して査定返戻の内容に確実に算定していきましょう。

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