今日は特定疾患処方管理加算の算定方法について書いてあります。
特定疾患処方管理加算とは、特定疾患の病名がある患者さんに対して処方せんを交付した時の加算になります。特定疾患に対して管理を行う対価としての加算になります。
特定疾患については以下の記事に詳しく書いてあります。
で、これらの病名がある患者さんに対して処方を行った時に算定ができる特定疾患処方管理加算についてですが、特定疾患処方管理加算1(特処1)と特定疾患処方管理加算2(特処2)のふたつがあります。
算定するにはどんな違いがあるのでしょうか?
もう少し詳しく特定疾患処方管理加算について書いていきます。
特定疾患処方管理加算について。特処1と特処2。2種類があります。
特定疾患に対する処方箋料の加算は2種類あります。処方箋料の加算なので「F」の項目になります。F100処方料の中に書いてあります。
- 特定疾患処方管理加算2 66点
- 特定疾患処方管理加算1 18点
このふたつです。
特処1と特処2があります。
このふたつは処方日数の違いで算定する項目が違ってきます。28日状の処方を行った時は特処2が算定できます。
特定疾患処方管理加算1 18点について
まずはちゃんと教科書があるので確認しておきましょう。
すべての医療事務員必須の診療点数早見表には以下のように書いてあります。
4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方箋を交付した場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、処方箋の交付1回につき18点を加算する。
ふむふむ。なるほどなるほど。
例によって難しく書いてありますが簡単に書いてしまえば算定条件は
- 診療所か200床未満の病院
- 外来の処方せん
- 特定疾患が主病
- 月2回まで
となっています。
特定疾患処方管理加算2 66点について
次は特処2について確認しましょう。診療点数早見表にはどのように書いてあるのでしょうか。
5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り、1処方につき66点を加算する。ただし、この場合において、同一月に注3の加算は算定できない。
ふむふむ。なるほどなるほど。まぁわかるようなわからないような…。
こちらもざっくりとまとめておきます。算定要件は
- 診療所か200床未満の病院
- 外来の処方せん(処方期間が28日以上)
- 特定疾患が主病
- 月1回
となります。
特定疾患処方管理加算1と2の違いについて。書いてあることが似ているので注意しましょう。
算定するにあたり文言が似ているので間違えそうになりますね。
ちゃんと確認しておきましょう。
特定疾患処方管理加算2(66点)は「診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は~」と書いてあります。
特定疾患処方管理加算1(18点)は「診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方せんを交付した場合」と書いてあります。
なので結論!!
特定疾患処方管理加算18点はその主病に対する処方がなくても算定できるということです。
胃炎が主病の患者さんに対して特定疾患処方管理加算18点は算定して何の問題もないことになります。
特定疾患処方管理加算1 18点→特定疾患が主病であれば風邪薬を処方した時でも算定できる
本日のまとめ
診療報酬改定で名称が変更になったので混乱している人もいるかもしれません。
とくに特定疾患処方管理加算1(18点)については特定疾患が主病であれば算定ができるので確実に算定していきたいですね。
また、算定するにあたっては同時に算定できない項目もありますので、しっかりと確認しておきましょう。