電話再診を算定している病院はどのくらいあるんでしょうか?
オンライン診療がスタートして電話再診料なんて片隅に追いやれている感じもしますが、昨今の高齢化社会に対応するため、患者満足度向上には電話再診こそ大事なのでは?
個人的にはオンライン診療料についてもっと突き詰めたい気持ちもありますが、地方の中規模病院では若者に対するニーズよりも高齢者の方が多いのです。経営判断。
電話再診については算定するにあたり大変なことが多くありました。
一つは算定するにあたってどのように受診して算定してお会計をもらうのかという部分です。
医師の大事な時間を使って話をするのにただ世間話をしたり、トンチンカンな質問をしたりする患者さんが出てくる可能性はあります。
いたずら電話の可能性も否定できません。受診に対するルールや、お会計まで多くの問題点がありました。
もう一つは医事課内の算定方法ルール統一です。
今まで算定していなかった項目を算定するときはそれぞれの解釈が出てくるのが常です。
各自がそれぞれの解釈で算定をしていては査定や返礼の元ですし、そんな算定方法をしていては病院としても問題になります。
今日はそんな電話再診について勉強したので書いておきたいと思います。
電話再診の算定方法はルールが多くて難しいですね。
電話再診を算定するには診療報酬によって必要事項が明確に定められております。
患者さんから電話があって話したから算定してOK!なんてことはありません。まずは診療点数早見表を確認しておきましょう。
A001 再診料 73点
9 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても、再診料を算定することができる。ただし、この場合において、注8、注12、注13及び注15から注18までに規定する加算は算定しない。
ここに書いてある通り電話再診は再診料の中にある項目なので点数は再診料と同じ73点を算定できます。
そして電話再診を算定するときは外来管理加算、地域包括診療加算、認知症地域包括診療加算は算定できません。
また再診料の項目なので200床未満の保険医療機関で算定が可能です。
電話再診を算定するときに一緒に算定できない項目について
電話再診では以下の項目は算定できないので注意しましょう。
- 注8の外来管理加算
- 注12の地域包括診療加算
- 注13の認知症地域包括診療加算
- 注15の外来感染対策向上加算
- 注16の連携強化加算
- 注17のサーベイランス強化加算
- 注18の電子的保健医療情報活用加算
- 第2章第1部の各区分に規定する医学管理等
- 予約に基づく診察による特別の料金の徴収
医学管理等が算定できないということは区分B000からB014までです。特定疾患療養管理料や診療情報提供書なども算定できないということです。
ここから読み取れるように、電話再診はあくまで対面における診療の補助的な役割だということがわかります。
オンライン診療料は別項目で新設されたので厚労省の意気込みが感じられますねw
関連記事:特定疾患療養管理料(医学管理)は基本です。算定方法などのまとめ。
時間外加算、妊婦加算、乳幼児加算は算定が可能です。
こちらも診療点数早見表を確認すると時間外加算、乳幼児加算は算定が可能です。
ウ 乳幼児の看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、「注4」の乳幼児加算を算定する。
オ 時間外加算を算定すべき時間、休日、深夜又は夜間・早朝等に患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・早朝等加算を算定する。ただし、ファクシミリ又は電子メール等による再診については、これらの加算は算定できない。
ぼくが働いている病院では小児科もなければ妊婦が受診する可能性は低いので算定することはないです。
時間外加算は時間外に電話対応を行っていないのでこちらもまだ算定したことはありません。
当直医師に時間外の電話再診までやってもらうことは難しいでしょうね。
外科医や整形医が当直で電話再診を行い寝不足のまま翌日に手術の担当するようなことになったら別の問題が発生するかもしれません。ただでさえ医師の36時間勤務は問題になっているのですから。
日勤〜当直〜日勤(手術医)
ブログに詳細は書けないけれども多くのルール作成が必要でした。
このブログには算定するための病院独自のルールについては書けませんが、こちらもいろいろと大変でした。
専用の電話回線を用意するのか、看護師やヘルバーなどの補助は必要なのか、電話があった患者さんのカルテ記載方法などです。医師や看護師とは相当もめました。
だいたい何人くらいの患者さんを診療したら採算が取れるのか判断が難しかったです。検査や医学管理を算定できないので患者さん一人あたりの単価も低くなります。
またその後の精算や処方の受取なども多くの議論がなされました。
今は何とか正常稼働しておりますが、文字通り「なんとか」ってレベルのような気がします。
システム担当者は同日2回以上の最新のレセプト電算コードの設定も忘れないで
ぼくは忘れていましたw
112008850 というのが同日電話再診料のレセプト電算処理システム用コードになります。
ほとんどの人にとって知らなくてもいい情報ですがレセプト請求するにあたりレセプト電算コードのというものを設定する必要があります。
今まで算定をしていなかったので医事会計システムの中に電話再診の項目を非表示にしてありました。
算定するにあたり表示できるようにだけしたらレセプト電算コードとの紐付けができていませんでした。危うく請求もれが起こるところでした。
もちろん同日電話等特定妥結率再診料(112016950)や電話等特定妥結率再診料2科目(1120017150)なんかも設定しました。多分使用することはないです。
本日のまとめ
電話再診を算定するにあたり多くの問題点がありました。しかもルールが多くてどこからが電話再診になるのか判断が難しいところですね。
医事課の中では何度もシミュレーションを行い確認したので今のところ返戻や査定はありません。
損益分岐点については1スタッフのぼくが知る由もないですが会議で議論にならないのでOKなんではないでしょうか。
次はオンライン診療料を算定して見たいですが、苦労のわりにメリットが少ないんですよね。算定するまでのハードルが高い。
関連記事:初診料の考え方。いつから初診になるの?再診じゃない?