急性期患者支援病床初期加算と在宅患者支援病床初期加算の算定について。

急性期患者支援病床初期加算と在宅患者支援病床初期加算 医科診療点数(レセプト)
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地域包括ケア病棟入院料の数少ない加算項目の中に急性期患者支援病床初期加算と在宅患者支援病床初期加算があります。

急性期患者支援病床初期加算」と「在宅患者支援病床初期加算」は簡単に書いておくと自宅等や急性期病棟から地域包括ケア病棟に入院してきたときに算定できる項目です。

それぞれ、急性期患者支援病床初期加算(150点)と在宅患者支援病床初期加算(300点)を14日間算定できる項目なのでしっかりと算定しておきたいですね。

自宅などから地域包括ケア病棟に入院をすると14日間の初期加算が算定できるもの

急性期患者支援病床初期加算と在宅患者支援病床初期加算を算定するにあたっての注意事項をまとめました。

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地域包括ケア病棟における急性期患者支援病床初期加算と在宅患者支援病床初期加算の算定について

まず最初に!!地域包括ケア病棟とは2025年問題(団塊の世代が75歳以上)に向けた施策の1つです。

診療点数早見表にも書いてありますので確認しておきましょう。

(1) 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料(以下「地域包括ケア病棟入院料等」という。)を算定する病棟又は病室は、急性期治療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等の受入れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、地域包括ケアシステムを支える役割を担うものである。

地域包括ケア病棟における「急性期患者支援病床初期加算」と「在宅患者支援病床初期加算」については2018年診療報酬改定で大きな変更がありました。

急性期病棟からの転院とその他で差をつけてきました。

急性期病棟からの転棟の場合は150点で据え置きになりましたが、それ以外のところから入院してくる場合は300点と手厚い点数を配置してきました。

  • 急性期病棟からの転棟 150点
  • それ以外からの入院  300点
ほんの
ほんの

背景には自院の急性期病棟から転棟を行っている病院多発したためですね。

地域包括ケア病棟の本来の趣旨である地域包括ケアシステムを推進させるために他の在宅系からの入退院を円滑にさせる必要があったのでその他を増点させてきました。

5 当該病棟又は病室に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として、急性期患者支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算し、当該病棟または病室に入院している患者のうち介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム又は自宅から入院した患者について、治療方針に関する患者又はその家族の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して14日を限度として、在宅患者支援病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。

となります。

急性期病棟以外からの受け入れに対しては多くの点数が配置されました。

簡単にまとめると以下の通りです。

  • 急性期病棟(自院の転棟&他院の転院)→急性期患者支援病床初期加算 150点
  • その他の場所(自宅、老健、特養、有料)→ 在宅患者支援病床初期加算 300点

算定方法は急性期の病床確保と介護老人保健施設入居者等の状態が軽度悪化した受け入れたとき。

この急性期患者支援病床初期加算と在宅患者支援病床初期加算は同じ項目にしたのがややこしい原因ですね。

ほんの
ほんの

別に分ければ良かったと思っています。

ぼくなりにすごーく簡単にまとめると!急性期患者支援病床初期加算と在宅患者支援病床初期加算については

  • 急性期の病床確保と介護老人保健施設入居者等の状態が軽度悪化した受け入れ先としての準備料金となります。
  • 急性期病棟は手術や検査が終了したらすぐに患者さんを移動させる必要があります。
  • 介護老人保健施設などの介護施設はインフルエンザ症状などを発症している患者さんを入居させておくのは難しいです。
  • 自宅でも療養を継続がこんな場合などもあります
  • そんな時の受け入れ先が地域包括ケア病棟となります。

算定要件。急性期や在宅なとから入院してきた時は算定が可能です。

地域包括ケア病棟に入院してくるときに患者さんがどこにいたかで算定の有無や点数が変わってきます。

  • 急性期病棟から転棟した患者(150点)
  • 急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者(150点)
  • 介護老人保健施設(300点)
  • 介護医療院(300点)
  • 特別養護老人ホーム(300点)
  • 軽費老人ホーム(300点)
  • 有料老人ホーム(300点)
  • 自宅(300点)

これらの場所から入院になった時は算定ができます。

急性期の病床確保と介護老人保健施設入居者等の算定できないとき

では逆にどんな時は算定できないのでしょうか?

それは慢性期病棟や回復期病棟から転院や転棟してきたときになります。回復期リハビリテーション病棟や療養病棟などですね。

それ以外には、併設している介護老人保健施設等が併設されている場合は算定ができません。

などが曲者ですね。

本日のまとめ

地域包括ケア病棟における急性期患者支援病床初期加算と在宅患者支援病床初期加算は数少ない加算のひとつです。

まぁ、今のところほとんどの患者さんが算定できるのでボーナスタイムですね。今回の改定で減点されると考えていたのに在宅などからの患者さんについては増点で対応してきました。

厚労省の地域包括ケアシステムの本気度がうかがえますね。

再入院に関しても算定の判断が難しいところですが、初回にすれば算定することが可能です。この辺もグレーゾーンですが今のところ少々強引に初回にしても査定はありません

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