皮膚科軟膏処置の算定はしていますか?
処置の区分は創傷処置をはじめ医学的判断を多用できるので査定が多いですね。
皮膚科軟膏処置もなかなか査定の多い処置の項目ではないでしょうか。
今日はそんな皮膚科軟膏処置について査定対策方法を書いてみたいと思います。
レセプト点検と病名には注意しましょうって話です。
皮膚科軟膏処置(J053)で査定が多い理由は医学的判断が使えるから。
皮膚科軟膏処置は名前の通り皮膚科で軟膏を塗るなどの処置を行ったときに算定できる項目です。
皮膚科以外でも算定できるのかわかりません。少なくとも皮膚科でしか算定したことはないです。外科でも似たようなことをしていますがどうなんでしょうね。
皮膚科軟膏処置の査定が多いのは「病名から医学的に考えて100平方センチメートル以上であると確認できない」みたいな査定が圧倒的に多いです。
接触性皮膚炎だと明らかに狙われる印象があります。湿疹や皮膚炎だけならOKなんですけどね。不思議。
皮膚科軟膏処置の算定方法。レセプト点検の注意すること
皮膚科軟膏処置はそんなに難しい項目ではありません。
算定するにあたりポイントとしては
- 100平方センチメートル以下では算定できない
- 在宅寝たきり患者処置指導管理料(C109)と併算定はできない
- 面積は合算して算定する(創傷処置などと同じ考え)
となります。
診療点数早見表も確認しておきましょう
J053 皮膚科軟膏処置
1 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 55点
2 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 85点
3 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 155点
4 6,000平方センチメートル以上 270点
注
1 100平方センチメートル未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。
100平方センチメートル以上です!!とレセプトに記載することが大事ですね。
必要な病名に困ったら湿疹や皮膚炎でOKです。使用する薬剤の適応病名を確認しておきましょう。
薬剤料は別に算定できますね。時間外の加算と外来診療料の包括に注意
皮膚科軟膏処置は第2章特掲診療料の中の第9部処置の区分になりますので処置の通則が適用されます。
通則3にあるように薬剤料は別に算定できます。100平方センチメートル以下の場合は算定できないので薬剤料のみを算定することになります。ゲンタシン軟膏1点みたいな感じ。
また200床以上の病院は外来診療料(A002)に包括されるので、皮膚科軟膏処置の「2」500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満85点も算定ができません。
そして時間外の加算です。これはちょっと複雑なので要注意ですね。通則5に詳しく書いてあるのですが難しいです。
処置の所定点数が1,000点以上で施設基準に適合している場合「イ」
最初のポイントが処置の所定点数が1,000点以上で施設基準に適合している場合です。比較的大きな病院で算定することが多いでしょうね。加算率が高いです。
より大きな処置を時間外に行ったのだから大きな加算をしてあげますよ!ってことです。
- 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数
- 時間外加算1 所定点数の100分の80に相当する点数(外来のみ)
- 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数
- 時間外特例1 所定点数の100分の80に相当する点数(外来のみ)
時間外特例は「A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置を行った場合 」に算定します。
処置の所定点数が150点以上で外来患者の場合「ロ」
こちらはどの病院でも算定することができます。加算率もちょっと少なめです。ポイントとしては150点以上であることですね。
- 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
- 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数
- 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
- 時間外特例2 所定点数の100分の40に相当する点数
本日のまとめ
皮膚科軟膏処置では年齢に対する加算はありませんので6歳未満でも同じ点数を算定します。
算定自体は難しいものではありませんが査定が多いので査定にならないように100平方センチメートル以上であるということを記載しておくといいですね。