夜間休日救急搬送医学管理料は2018年度の診療報酬改定で大きく増点された項目です。算定要件も緩くなったので病院にとっては数少ない嬉しい改定にの一つです。
B001-2-6夜間休日救急搬送医学管理料は600点が算定できます。大きな点数になりますので確実に算定していきたいですね。
今日はそんな夜間休日救急搬送医学管理料の算定についてまとめてみました。レセプトの注意事項や必要な病名など分かりやすく書いておきます。
2020年度の診療報酬改定では救急搬送看護体制加算1と2が新設されましたので追記してあります。
B001-2-6夜間休日救急搬送医学管理料について。
すごく簡単に書くと「時間外に救急車に乗ってきた初診の患者さんには点数をあげる」です。
時間外に救急車の対応をする体制を整えておくのは大変ですからね。ポイントとしては「救急車で来院」と「初診」と「時間外」です。
もう少し詳しく書いてみます。診療点数早見表も確認しておきましょう。
B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料 600点
注
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(土曜日以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間に限る。)、休日又は深夜において、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合に、区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に限り算定する。
- 急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く。)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対して必要な医学管理を行った場合には、精神科疾患患者等受入加算として、400点を所定点数に加算する。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要な医学管理を行った 場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 救急搬送看護体制加算1 400点
ロ 救急搬送看護体制加算2 200点
救急車で来院について。算定要件その1
B001-2-6夜間休日救急搬送医学管理料は言葉の通り救急車で来院が算定要件です。
つまり、自家用車やタクシーに乗って自力で来院した患者さんには算定できません。(0点)
病院としては夜間に来院するなら救急車で来てくれた方が高い点数を算定できます。(600点)
また救急用のヘリコプターもOKです。
ぼくの働いている病院ではヘリはありません。ドクターヘリがある病院はドキドキですね。
初診に患者さんについて。算定要件その2
初診を算定するのが条件となります。逆に言えば初診料を算定できれば新患でなくてもOKになります。
かかりつけの患者さんの容態が急変して時間外に来院した時は算定ができませんが、例えば、1年前に風邪で来院した人ならカルテはありますが「初診」なので600点が算定できます。
時間外について。算定要件その3
ここは今回2016年の診療報酬改定で要件緩和された部分です。
基本的には以下の時間に救急車で来院した初診の患者さんの場合は算定できます。
- 平日 夕方18時~翌朝8時
- 土曜 正午12時~
- 日祝 終日24時間
救急搬送看護体制加算が新設されました。年間200件以上で専任の看護師が配置されていること。【追記】
高齢化社会に対応するために重症者の救急車を多く受け入れている病院に対し加算を取れるようにしてきました。
算定要件はちょっと厳しいですが救急病院であれば算定することは可能ではないでしょうか。
算定のルールは
(改定後)
【救急搬送看護体制加算1】(400点)
救急用自動車・救急医療用ヘリによる搬送件数が「年間1000件」以上
救急患者受け入れ対応に係る専任看護師を「複数名」配置
【救急搬送看護体制加算2】(200点)
救急用自動車・救急医療用ヘリによる搬送件数が年間200件以上
救急患者受け入れ対応に係る専任看護師の配置
となっています。
専任の看護師はB1ー2ー5院内トリアージ実施料を算定する専任の看護師と兼ねることができますので、これを算定している病院であればそのまま算定できることになります。
また施設基準の届け出も必要になります。
年間200件は2日1回救急搬送があれば算定できるので難しくないですが専任の看護師については難しい病院もあるでしょう。
年間1000件以上は比較的大きな救急病院であれば算定が可能でしょう。より詳しい施設基準が出てこないと良いですね。
本日のまとめ
2016年の診療報酬改定で200点から600点へ大幅に増点されました。
外来で600点の算定は大きいので漏れの無いようにしておきたいです。
救急車で来院した場合は平日昼間でも算定していいのではないかと思っていますが今回の改定でも救急診療に対する評価があったので良かったと考えます。
厚労省のHPへのリンクです → 中央社会保険医療協議会総会審議会資料 |厚生労働省
2018年でも救急車に関する加算(救急搬送看護体制加算)を出してきました。やはりこれからの高齢化社会で救急車に関する部分は手厚くする必要があるみたいです。
次の診療報酬改定でも加算か増点があるかもしれません。要注意ですね。
→ 2020年の診療報酬改定ではさらに加算がありました!正解!!