今日は地域包括ケア病棟でA206在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)を算定する方法について書いておきます。
A206在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)はそれなりに高得点で算定できますが、それなりに複雑です。
ちょっと難しいぞ!!
でもその為にはいろいろ条件をつけるからしっかりしてね。
ってことです。
地域包括ケア病棟入院料と在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)の関係性。レセプトの注意事項や算定方法についてです。
在宅患者緊急入院診療加算の算定要件。チェックポイント!
A206在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)とはなんでしょうか?
レセプトの算定要件について診療点数早見表を確認しておきましょう。
(1) 在宅での療養を行っている患者の病状の急変等により入院が必要となった場合に、円滑に入院でき、かつ入院を受け入れた保険医療機関(以下この項において「受入保険医療機関」という。)においても患者の意向を踏まえた医療が引き続き提供されるための取組を評価した加算である。
難しいですね。
最初の前提条件として「在宅で診療を行っている患者」と言うものが出てきました。
もう少し詳しく確認してみます。
1 別の保険医療機関(診療所に限る。)において区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料、区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料又は第2章第2部第2節第1款の各区分に掲げる在宅療養指導管理料(区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を除く。)を入院した日の属する月又はその前月に算定している患者の病状の急変等に伴い、当該保険医療機関の医師の求めに応じて入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、在宅患者緊急入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
ここでは診療所からの場合が書いてあります。
ポイントをまとめると!
- 「C002」在宅時医学総合管理料
- 「C002-2」施設入居時等医学総合管理料
- 「C003」在宅がん医療総合診療料
- 第2章第2部第2節第1款に掲げる在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料。「C101」在宅自己注射指導管理料を除く。
第2章第2部第2節第1款に掲げる在宅療養指導管理料ってあまり算定しませんよね。ぼくの働いている病院だとCPAPや在宅酸素くらいです。
(3) 当該診療所の保険医の求めによらない緊急入院において、当該患者の入院後24時間以内に、当該診療所の保険医から、受入保険医療機関の保険医に対して当該患者の診療情報が提供された場合であっても算定できる。
また、診療所から診療情報提供書が速やかに提出された場合も算定可能。
A206在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)は点数が大きいのでしっかり算定しておきたい。
在宅患者緊急入院診療加算は点数が大きいのでしっかり算定しておきたい。
レセプトで算定が漏れていても査定にも返礼にもなりませんので気がつかないことも多いかもしれません。
1 他の保険医療機関との連携により在宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)若しくは在宅療養支援病院(区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。)(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の体制を確保している保険医療機関において、当該他の保険医療機関の求めに応じて行う場合又は在宅療養後方支援病院(区分番号C012に掲げる在宅患者共同診療料の注1に規定する在宅療養後方支援病院をいう。)が他の保険医療機関の求めに応じて行う場合 2,500点
2 連携医療機関である場合(1の場合を除く。) 2,000点
3 1及び2以外の場合 1,000点
2500点の算定要件はちょっと厳しいものがありますね。ぼくの働いている病院では算定することは無いかもしれません…。
今回は1000点でした。まぁ1000点でも大きいのでこれからもしっかりと算定をしていきたいと思います。
本日のまとめ
入院の算定には多くの加算を算定できるのでしっかりと算定していきたいですね。正式には入院基本料等加算と言います。
また、入院料を算定する病棟によっても算定できる加算が違いますのでしっかりと確認しておきましょう。
医事会計システムで自動算定できる項目なら注意する必要がありませんが、今回の在宅患者緊急入院診療加算のような算定するためにルールが必要なものは考える必要があります。