手術当日に算定できないもの。それは処置と注射の手技料。査定情報!

G第6部 注射
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手術の算定をするのは点数も高いのでドキドキしますね。

外来診察でも創傷処理などで手術を算定することがあります。

手術当日に算定できないものはたくさんあります。手術の区分は点数配分が高いため手術と一緒に行った処置と注射の手技料は算定できません

このあたりが手術の算定を難しくしている原因かもしれません。

で、この手術を算定した日に処置の手技料も算定をしたため査定になってしまいました。

いやー。やってしまいました。なんたる凡ミス。くやしい!!

そうなんです。落ち着いて考えれば当然なんですけどね。手術を算定している日は処置や注射の手技料は算定できません。

なので今日は手術当日に算定できないもの。処置と注射の手技料は算定できませんね。って話です。

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手術当日に処置と注射の手技料は算定できませんね。

もうこれは単純なミスなので正解から書いておきます。

診療点数早見表を確認しておきましょう。手術ページの通則部分に書いてあります。通則1の4番になります。

【手術通則】
1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分に掲げる所定点数のみにより、又は第1節に掲げる所定点数及び第2節の各区分に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。この場合において、手術に伴って行った処置(区分番号J122からJ129-4までに掲げるものを除く。)及び診断穿刺・検体採取並びに手術に当たって通常使用される保険医療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。

【手術通知】
4 手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う場合、これと同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。

ね!こんなに文字ばっかり書いてあっても読まないよね。呪文みたいだw

どうしたらこんなに読み難く理解が難しい文章になるんでしょうね。理解力の欠如。

なのでぼくがもう少し頑張ってまとめてみます。

通知の4番に書いてあるのでもう一度書いてきます。

手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない

赤字だけを抜き取ると『手術に関連して行う処置及び注射の手技料は算定できない』となります。

つまり骨折観血的整復術(ORIF)など手術の区分を算定した日は酸素の手技も点滴の手技も算定できません。

例外について。手術当日に算定できる手術料と一緒に算定できるのはギプスになります。自己血貯血もあるよ。

上記に書いた通り手術当日に処置及び注射の手技料は算定できないとなっていますが例外があります。それは、処置の区分にあるギプスと手術の区分にある自己血貯血です。

ギプスについては骨折観血的整復術(ORIF)などの入院手術はもちろん、外来診療で行うような骨折非観血的整復術でも実施した場合は算定が可能です。

むしろ整復術の算定時はギプスなどの固定するものを算定しておかないと整復術が査定になりますので注意が必要です。

もう一つは手術の区分の自己血貯血になります。自己血貯血をした時は他の処置や注射を算定してもOKです。

手術を算定していてもギプスは算定可能です。

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査定になってしまったところはココ!

今回の査定もこの部分になります。

手術を行った患者さんに対し術後の酸素吸入を継続していました。手術中の酸素は手術の診療区分に入れますが手術が終了した後の酸素は40番の処置で入力します。

本来であれば手術のコストを入力するときにしっかりと確認するものでしたがバタバタしていて酸素のコスト伝票だけ後日まわってきたのです。

コスト伝票だけで入力して酸素の手技料を算定したままになってしまいました。

凡ミスだからOKってことじゃないですね。しっかりと対応を練っていかないといけません。

本日のまとめ

手術を算定した日に処置と注射の手技料は算定できません。

同じミスが発生しないように考えて行く必要がありますね。

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