難病外来指導管理料と通院・在宅精神療法と特定疾患療養管理料については不思議な三角関係が存在しています。
これって悩んでいるのはぼくだけじゃないはず。
というわけで今日は診療報酬の算定の七不思議の中から難病外来指導管理料と通院・在宅精神療法と特定疾患療養管理料について書いておこうと思います。
難病外来指導管理料(公費54)と通院・在宅精神療法は(公費21)は同一月に併算定してOK
まずは結論から。難病外来指導管理料(公費54)と通院・在宅精神療法は(公費21)は同一月に併算定してOKです。
これ意外と考えてしまいます。
後輩も考えすぎて混乱していました。
どこにも算定できないダメって書いてありません。
レセプト請求しても査定されることもありません。
でも、難病外来指導管理料(公費54)と通院・在宅精神療法は(公費21)は特定疾患療養管理料と一緒に算定することはできないんですよね。
まとめると
- 難病外来指導管理料と通院・在宅精神療法 【 ○ 】
- 特定疾患療養管理料と難病外来指導管理料 【 × 】
- 特定疾患療養管理料と通院・在宅精神療法 【 × 】
こんな感じです。
算数の世界ではあり得ない関係性になっています。
A=B、A=C、B≠C
医学管理の特定疾患療養管理料と難病外来指導管理料は併算定ができません。混乱。
特定疾患療養管理料は同一月に算定できない項目が多数あります。
まずは下記の項目とはあわせて算定できません。
- B001「1」ウイルス疾患指導料
- B001「4」小児特定疾患カウンセリング料
- B001「5」小児科療養指導料
- B001「6」てんかん指導料
- B001「7」難病外来指導管理料
- B001「8」皮膚科特定疾患指導管理料
- B001「17」慢性疼痛疾患管理料
- B001「18」小児悪性腫瘍患者指導管理料
- B001「21」耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
- C001~C116在宅療養指導料
- I004心身医学療法
特定疾患については別記事もありますので参照してくださいね(下部リンクあります)
特定疾患療養管理料と一緒に算定できる項目については診療点数早見表の医学管理の欄に書いてありますね。もう一つ併算定が出来ない項目があります。
それが、通院・在宅精神療法です。通院・在宅精神療法も特定疾患療養管理料との併算定はNGです。
これは特定疾患療養管理料のページではなく通院・在宅精神療法のページに書いてあります。
注1
入院中の患者以外の患者について,退院後4週間以内の期間に行われる場合にあっては週2回を,その他の場合にあっては週1回をそれぞれ限度として算定する。ただし,区分番号B000に掲げる特定疾患療養指導料を算定している患者については算定しない。
同じところに書かないなんていやらしいです。
本日のまとめ。
上記の内容をまとめるとこんな感じになります。
- 特定疾患療養管理料と難病外来指導管理料 【 × 】
- 特定疾患療養管理料と通院・在宅精神療法 【 × 】
- 難病外来指導管理料と通院・在宅精神療法 【 ○ 】
数学的に考えると絶対にありえません。しかし診療報酬ではこんな事になっています。
診療点数早見表のどこにも難病外来指導管理料と通院・在宅精神療法は併算定できないなんて書いてありません。
実際にぼくの働いている病院では難病外来指導管理料と通院・在宅精神療法を一緒に算定している患者さんもいます。
なので困った時は診療点数早見表をゆっくり読み解くと答えに近づきますよー。