甲状腺検査のTSHが査定となりました。
甲状腺検査TSHに限らず上限が定められていない検査は多くあります。そのような検査は月に2回実施をすると過剰で査定になる確率が高いです。
いわゆる医学的判断。
甲状腺検査で多く行われるのは「TSH、FT3、FT4」などがあります。
TSHはスクリーニング的にも行われる検査です。内科系の医療事務なら一度は算定したことがある検査ですね。
医療事務資格の勉強テキストにも記載される一般的な検査項目で多く実施されているTSH検査ですが査定も多いです。
レントゲン検査と同じですね。月の上限数が決まっていないのに複数回実施すると過剰で査定になります。
基本的であるが故に多くの医療機関で実施されるものでしょうし、実施件数も多いので審査機関としてはツッコミ(医学的判断による査定)が行いやすいのでしょう。
今日はそんな甲状腺の検査、TSH、T3、T4の査定について書いておきます。
TSH、T3、T4の査定を月2回実施で査定。納得できない!!!
査定や返戻は納得できるものとできないものがあります。
納得できる査定と言うのは、診療点数早見表に掲載されているにも関わらずこちらがそのルールを間違った時などです。薬剤に対する病名が無かった時なども納得ができます。
あぁ仕方ないな。こっちが悪い。間違えました。すいません。
ってやつです。
しかし中には納得ができない査定や返戻もあります。今回のTSH、T3、T4の査定は納得ができません。
先月までは算定可能(査定ではない)だったのに今月から査定になるようなことは本当にやめてほしい。いくら病院側でレセプトチェックシステムのカスタマイズしても意味がなくなります。
急に医学的判断による査定です。なんて言われても、どうして?意味がわからない!!キィー。となります。
甲状腺検査について。代表的なものにTSH・FT3・FT4
甲状腺の疾患を調べる検査はいくつかありますが、代表的なものにTSH・FT3・FT4があります。採血検査なので多くの病院で実施している検査になります。
D008内分泌学的検査に該当する検査になります。
詳しくは診療点数早見表を確認しておきましょう。
9 甲状腺刺激ホルモン(TSH) 104点
診療点数早見表を確認しても特段注意すべき文言は確認できません。なので今回の査定内容にある「月2回の実施」で査定されるようなことはないんです。
2020年度診療報酬改定では点数が3点下がりました。
甲状腺検査TSHの月2回は過剰で査定になる。
今月の査定は甲状腺検査TSHを月2回実施していたものです。検査実施日は2日と30日。このうち2日の分が査定となりました。
でもね、検査実施日は2日と30日なんですよ。28日分の処方をしていたら薬が無くなります。4週間後になるので当然です。
納得ができないので社会保険支払基金と国保連合会に確認しました。すると回答は
「月に2回の甲状腺検査TSHは医学的に判断し査定とした」
と言われました。
でたー!医学的判断。
レセプトをまたぐとバレないからOK。現在のレセプト審査の能力であれば2月27日に実施し3月5日にも実施した場合は査定になりません(実験済み)
これって不思議ですよね。月が変更すれば1週間に2回を実施しても査定にならないのにレセプトで見える範囲だと28日間間隔でも査定になります。
まぁ下手に突っ込むと月またぎも査定にされそうなのでそのままにしました。
レセプト病名は甲状腺機能亢進症でOKです。
甲状腺機能異常でもOKです。検査なので疑い病名でもOKです。
レセプト病名の開始日と検査日に大きな差があると突っ込まれる可能性もあるので疑い病名をつけるときは検査日と揃えておきましょう。
そして同月内に2回を実施していたら査定になる可能性は非常に高いですが、症状詳記やコメントで2回実施する必要性について書いておきましょう(それでも査定になりました)
ルールの定められていない医学的判断については審査医師によって判断が大きくかわります。おかしな話ですけどね。
車のルールは日本全国で同じなんですけどね。北海道でOKなのに沖縄ではNGなんてことがあったら困りますからね。アメリカのように州で免許を発行する必要がある。
なので病院の所在地によって違いがあるのでOKな病院もあるでしょう。羨ましい。
本日のまとめ。
同月内に2回の甲状腺検査TSHを実施する時は簡単な詳記をつけて対応する事にしました。
このような検査の査定は多くあります。いちいちレセプトで判断するのも大変なので本当であれば4週間越えているならOKとして欲しいです。
月またぎなら1週間でもOKで、同月だと28日でも査定になるのはどう考えてもおかしい。ルールを定めないので「医学的判断による」査定が増えるんですよね。
少しずつ変わってくるのでしょう。