今日はよくわからないまま算定していた精密持続点滴注射加算について勉強しました。
精密持続点滴注射加算とは1時間に30ml以下の速度で体内に薬剤を注入することです。
簡単に言えば「非常にゆっくりと点滴をする」です。
内科系の病棟では点滴加療を行なっている患者さんも多いですね。手術後の患者さんも点滴加療は行われています。
つまりどんな患者さんにも算定する可能性があります。ぼくの働いている病院では、点滴のコスト伝票にどんな方法で薬剤を使用するのか書いてありません。
なので、医療事務がカルテを確認して判断する必要があります。
今日はこの精密持続点滴注射加算についてまとめてみました。
精密持続点滴注射加算の算定方法について。
精密持続点滴注射加算について診療点数早見表を確認しておきましょう。
大事な部分なのでもう一度書いておきます。精密持続点滴注射加算とは1時間に30ml以下の速度で体内に薬剤を注入することです。
第6部注射の通則4に詳しく書いてあります。
4 精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算として、前3号により算定した点数に1日につき80点を加算する。
ゆっくりと点滴をすると80点が算定できるので算定できる患者さんに対しては確実に算定をしておきましょう。もったいない。
精密持続点滴注射加算を算定するためのルールを確認しましょう。
その他のルールも確認しておきましょう。
診療点数早見表に書いてありますがちょっと難しいです。
少なくとも僕には理解できませんでした。
本当に難しい日本語で書いてありますよね!
3 精密持続点滴注射加算
- 「通則4」の精密持続点滴注射は、自動輸液ポンプを用いて1時間に30mL以下の速度で体内(皮下を含む。)又は注射回路に薬剤を注入することをいう。
- 1歳未満の乳児に対して精密持続点滴注射を行う場合は、注入する薬剤の種類にかかわらず算定できるが、それ以外の者に対して行う場合は、緩徐に注入する必要のあるカテコールアミン、βブロッカー等の薬剤を医学的必要性があって注入した場合に限り算定する。
- 区分番号「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続注入の実施時に精密持続点滴を行った場合は、「通則4」の加算を算定できる。
- 区分番号「G005」中心静脈注射又は区分番号「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射の回路より精密持続点滴注射を行った場合は、「通則4」の加算を算定できる。
上記に「緩徐に注入する必要のあるカテコールアミン、βブロッカー等の薬剤」と記載があるので、それ以外の薬剤使用時には1時間に30mL以下の速度でも算定はできません。
緩徐に注入する必要のある薬剤。カテコールアミンとβブロッカー以外にもあるの?
算定するには薬剤の指定があるというところまではわかりました。
しかし算定可能な薬剤について全部は書いてありません。
診療点数早見表に書いてあるカテコールアミンとβブロッカーは問題ありません。記載があるので使用したら算定してOKです。
しかしよく読んでみると
緩徐に注入する必要のあるカテコールアミン、βブロッカー等の薬剤
等って書いてあります。
おいおい等ってなんだよ!!!!
ってなりました。
点滴薬剤を入力する時は薬価本を確認するようにしました。
ぼくが個人的に調べたところ、
- 塩酸ドパミン
- カタボン
がありました。これらも算定ができますね。
本日のまとめ
精密持続点滴注射加算を算定するにはいくつかの条件があります。
精密持続点滴注射加算についてまとめると以下のようになります
- 精密持続点滴注射を行った場合は1日につき80点を加算する
- 1時間に30mL以下の速度で体内に入れた場合のみ算定可能
- 1歳未満の乳児に対してはどんな薬剤でも算定できる
- それ以外については緩徐に注入する必要のある薬剤を使用したとき
- 緩徐に注入する対象薬剤はカテコールアミン、βブロッカー等
- そのほかには塩酸ドパミン・カタボンなどが対象薬剤であった
こんな感じです。
新しい薬剤がありましたら追加していきます。
精密持続点滴注射加算は算定要件はそこまで厳しいわけではありませんね。確実に算定をしていきましょう。