手術後医学管理料を算定した月は外来診療分の検査判断料にも気をつけないといけません。しかし、今月は単純なミスで査定になりました。くやしい!!
手術後医学管理は手術を行なった後の管理をしていることに対する評価になりますので基本的にはおいしい点数配分になります。
何もしなくても3日間も高得点を算定できるのですから。しっかりと算定しないともったいない。
しかし、それがアダとなりレセプト点検を怠った結果、査定になりました。
今日は「手術後医学管理料」と「検査の判断料」の関係性について書いておきます。
手術後医学管理料について。3日を上限に算定が可能です。
手術後医学管理料について簡単に書いておくと、
手術後の患者さんは様々な検査や術後処置を行うので、全部をまるめて包括して算定を簡単にするよ。
ってことです。
診療点数早見表も確認しておきましょう。
B001-5 手術後医学管理料(1日につき)
1病院の場合 1,188点
2診療所の場合 1,056点
ぼくが働いているのは病院なので1188点を算定できます。
しかも!
1日につきです。3日間を上限に算定できるので合計すれば3000点以上になります。
なかなか大きな点数になります。
注釈や通知にも大事なことが書いてあるので確認しましょう。長いので必要な場所だけ抜粋します。
手術後医学管理料で知っておきたい。注と通知はこれ!
- 入院の日から起算して10日以内に行われた区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術後に必要な医学管理を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日の翌日から起算して3日に限り算定する。
- 同一の手術について、同一月に区分番号B001-4に掲げる手術前医学管理料を算定する場合は、本管理料を算定する3日間については、所定点数の100分の95に相当する点数を算定する。
- 第3部検査のうち次に掲げるものは、所定点数に含まれるものとする。
イ 尿中一般物質定性半定量検査
ロ 尿中特殊物質定性定量検査
ハ 血液形態・機能検査
ニ 血液化学検査
ホ 心電図検査
ヘ 呼吸心拍監視
ト 経皮的動脈血酸素飽和度測定
チ 終末呼気炭酸ガス濃度測定
リ 中心静脈圧測定
ヌ 動脈血採取 - 区分番号D026に掲げる尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料又は生化学的検査(Ⅰ)判断料を算定している患者については算定しない。
(2) 手術後医学管理料には、包括されている検査項目に係る判断料が含まれており、手術後医学管理料を算定した月に区分番号「D026」尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判 断料及び生化学的検査(Ⅰ)判断料は別に算定できない。ただし、本管理料を算定する3日間が月をまたがる場合は、本管理料を算定する最初の日が属する月に係るこれらの判断料は別に算定できないが、その翌月にこれらの判断料の対象となる検査を実施した場合には、 別に算定できる。
(3) 同一保険医療機関において、同一月に本管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定はできない。
ちょっと長いですね。
今回の査定はここ!算定した月に検査判断料は算定できない。
手術後医学管理料を算定した患者さんは検査の判断料を算定することができません。
しかし、ぼくの働いている病院の医事会計システムではその判断を行ってくれません。悲しい。
入院で検査を行えば問題なく正しい計算を行ってくれるのですが、退院後に外来受診の場合は算定してしまうのです。
システムがおバカさんなのが1番の原因です。
これを防ぐために入院担当がレセプト期間に外来分の検査判断料を手動で削除しています。
手術前に外来や入院で行った検査判断料はすでに算定している項目なので削除は容易ですが、退院後に算定する判断料はレセプト時期に見直ししないといけないんです。
で、そのチェックも手動なのでモレが生じてしまったってことです。かなしい!
本日のまとめ。今後同じ査定をしないようにしたこと。
同じ方法でチェックをしていても必ず同じミスが発生します。
そもそも手動で目視で何枚もあるレセプトをチェックするなんて無理があります。根性だけじゃ何も変わらないです。
なので、レセプトチェックシステムをカスタマイズして手術後医学管理料を算定している患者さんが検査判断料も算定してたら注意アラームが出るようにしました。
こうしておけば点検しているときに必ずチェックに引っかかります。同じミスも無くなるし安心です。