薬剤管理指導料は週1回間隔。病棟薬剤業務実施加算との違いは?

薬剤管理指導料と病棟薬剤業務実施加算の違い B第1部 医学管理等
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入院中の患者さんに算定可能な「薬剤管理指導料」と「病棟薬剤業務実施加算」は同じような算定項目なので間違えやすいですよね。

どちらも薬剤の管理をしたことに対する点数になり、かつ週1回の間隔で算定することができます

しかし、算定をするためのルールが微妙に違うので算定日がズレていきます。これが混乱のポイント!!

なので管理が少し難しくなり算定漏れが起こる可能性があります。えっ?ぼくだけですか。

今日はそんな、薬剤管理指導料と病棟薬剤業務実施加算の算定方法やレセプトでの注意事項など違いについて書いてみたいと思います。

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B008薬剤管理指導料の算定方法。

まずは薬剤管理指導料について確認していきましょう。

薬剤管理指導料は週1回の間隔で算定することが可能です。

これは薬剤管理指導料なんて言うくらいなので医学管理等の項目になります。

薬剤師が患者さんに直接服薬指導などの薬学的指導管理を実施した時に算定ができます。

診療点数早見表の確認をしましょう。

B008 薬剤管理指導料

  1. 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者の場合 380点
  2. 1の患者以外の患者の場合 325点

麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所定点数に加算する。

投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回かつ月4回に限り算定する。

つまり、指導を行わないと算定することができません。

また算定する間隔もちょっとコツが必要です。次に書きます。

薬剤管理指導料の週1回とは日曜日から土曜日になります。

診療点数早見表には週1回かつ月4回に限り算定するなんて書いてありますが週1回の考え方は日曜日から土曜日となります。

ここが混乱してしまうポイント!!

つまり極論を言えば

  • 土曜日に算定
  • 日曜日に算定

でも査定になることはありません。連日算定しているんですけどね。

算定日の間隔については特に規定されていません。ルールとして定められているのは週1回かつ月4回に限り算定ができると言うことだけです。

薬剤管理指導料1を算定するための「特に安全管理が必要な医薬品」について

薬剤管理指導料1を算定するには特に安全管理が必要な医薬品について管理指導を行う必要があります。

特に安全管理が必要な医薬品とは以下の通りです。

  • 抗悪性腫瘍剤
  • 免疫抑制剤
  • 不整脈用剤
  • 抗てんかん剤
  • 血液凝固阻止剤(内服薬に限る)
  • ジギタリス製剤
  • テオフィリン製剤
  • カリウム製剤(注射薬に限る)
  • 精神神経用剤
  • 糖尿病用剤
  • 膵臓ホルモン剤
  • 抗HIV薬

具体的な対象薬剤は診療報酬情報提供サービスのホームページに掲載されています。より詳しく知りたい人はこちらをどうぞ。

http://www.iryohoken.go.jp/shinryohoshu/(診療報酬情報提供サービス)

A244病棟薬剤業務実施加算の算定方法。入院料に対する加算になります。

次に病棟薬剤業務実施加算についてです。

こちらは病棟専任の薬剤師を配置することで週1回の算定ができるものです。

また病棟薬剤業務実施加算というくらいなので入院料に対する加算になります。

診療点数早見表も確認しておきましょう。

A244 病棟薬剤業務実施加算
  1. 病棟薬剤業務実施加算1(週1回)120点
  2. 病棟薬剤業務実施加算2(1日につき)100点
2020年の診療報酬改定でそれぞれ20点の増点がありました。

病棟薬剤業務実施加算2はちょっと条件が厳しいので算定していません。1日につき100点が算定できるのはとても大きですけどね。

病棟薬剤業務実施加算については専任の薬剤師を病棟に配置することで週1回確実に算定することが可能です。

つまり入院初日に算定をして7日後に再度算定することが可能です。

月曜日入院した人なら次も月曜日に算定が可能です。自動的に算定するようにしておけば漏れることはありませんね。

ここまでのまとめ。病棟薬剤業務実施加算と薬剤管理指導料

【薬剤管理指導料】

  • 医学管理等の項目
  • 薬剤師が薬学的指導管理を実施した時に算定
  • 週1回かつ月4回に限り算定。
  • 週1回の考え方は日曜日から土曜日(土曜日と日曜日で連続算定が可能)
  • 特に安全管理が必要な医薬品を指導すると高得点

【病棟薬剤業務実施加算】

  • 入院料に対する加算
  • 専任の薬剤師を病棟に配置することで算定が可能
  • 病棟薬剤業務実施加算2はちょっと条件が厳しい
  • 入院初日に算定をして7日後に再度算定が可能

病棟薬剤業務実施加算と薬剤管理指導料の算定日がズレていく理由

ここまで書いた通り算定するルールが違うので、算定日がズレていきます。

  • 薬剤管理指導料:薬剤師が薬学的指導管理を実施した時に週1回かつ月4回に限り算定(日曜日から土曜日)
  • 病棟薬剤業務実施加算:病棟専任の薬剤師を配置することで週1回の算定が必ずできる。

算定するタイミングがずれていくのは仕方ありませんね。

算定漏れがないように確実にチェックしていくしかないです。そんなに難しいことではありませんが、個人的に日数がズレていくのが気になるんですよね。

病棟薬剤業務実施加算を算定する日に薬剤管理指導料も行ってほしいと考えていますが患者さんの状態もありますので難しいです。

しっかり確認しつつ算定していきたいと思います。

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