血糖自己測定器加算の算定方法とレセプトの摘要欄記載について

血糖自己測定器加算 C第2部 在宅診療
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血糖自己測定器加算は糖尿病の患者さんが在宅自己注射を行っているときに在宅自己注射指導管理料と一緒に算定できるものです。

算定方法にちょっとクセがあるので3ヶ月に3回の加算時期やレセプト摘要欄の記載など注意するべきポイントがあります。

3ヶ月に3回の加算については医事課内で共通の算定ルールを設けていないとダブルで加算してしまったり算定漏れが生じる可能性があります。

レセプト摘要欄の記載は漏れていると返戻対象なのでしっかりと確認する必要がありますね。記載漏れの返戻はレセプト点検で確認すれば防げるものです。

もったいない。

今日はそんな血糖自己測定器加算の算定方法とレセプトの摘要欄記載について書いてみたいと思います。

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血糖自己測定器加算とは。在宅自己注射指導管理料を算定している患者さんに算定できる加算です。

最初のポイントは血糖自己測定器加算というくらいなので単独での算定はできません。在宅自己注射指導管理料などを算定している患者さんに対し算定できるものです。

具体的には

  • C101   在宅自己注射指導管理料
  • C101-2 在宅小児低血糖症患者指導管理料
  • C101-3  在宅妊娠糖尿病患者指導管理料

この3つの管理料を算定している患者さんに対する加算になります。

血糖自己測定器加算については以下の通りです。

C150 血糖自己測定器加算

  1. 月20回以上測定する場合 350点
  2. 月30回以上測定する場合 465点
  3. 月40回以上測定する場合 580点
  4. 月60回以上測定する場合 830点
  5. 月90回以上測定する場合 1,170点
  6. 月120回以上測定する場合 1,490点

3月に3回に限り所定点数に加算する。

5と6は1000点を超えるもので別のルールが定められております。

  • インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者に限る。)
  • 12歳未満の小児低血糖症の患者
  • 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)

3月に3回に限り所定点数に加算するタイミングについて

インスリンの自己注射を行っている患者さんの中には症状が落ち着いているため毎月のように受診する必要がない患者さんもおります。

そうすると3ヶ月に1回しか受診にこない患者さんも出てきます。場合によっては4ヶ月に1回なんて場合もあります。

算定方法にも「月90回以上測定する場合」や「月120回以上測定する場合」なんて項目があるくらいですから不思議なことではありません。

で、この算定するタイミングはそれぞれの医療機関でしっかりルールを設けておかないと過剰請求をしてしまったり過少請求になってしまう可能性もあります。

事前請求なのか事後請求なのか決めておく必要があります。

例えば、4月1日に在宅自己注射指導管理料と血糖自己測定器加算(3ヶ月分)を算定した患者さんが6月30日に受診に来た時はどんな算定をするのでしょうか?

6月分はすでに4月に算定していますからね。前回の算定内容を確認していてはお会計のスピードダウンになります。

ぼくの働いている病院は事後請求になっています。

前回受診が4月1日の患者さんが6月30日に受診に来た時は5月分と6月分の算定になります。受診月までの算定なので算定する時は前回受診日を確認するだけでOKです。

血糖自己測定器加算のレセプト摘要欄の記載方法について

レセプト記載要領に摘要欄に血糖自己測定の回数と1型糖尿病である場合は1型糖尿病であることを記載しなさいと書かれています。

また在宅自己注射指導管理料を算定している場合は名称も記載する必要があります。

なので、書くことがたくさんありますね。

《摘要欄》

ノボラピッド注 フレックスタッチ 90日分
血糖自己測定 1日3回(月90回)1型糖尿病

こんな感じになります。

入院中の患者さんには算定ができません。退院時に算定が可能なので忘れずに算定しましょう。

意外と忘れがちなので注意するポイントです。

入院時には在宅自己注射指導管理料は算定ができません。在宅ではないですからね。なので血糖自己測定器加算も算定ができません。

入院時の算定と外来時の算定は頭を切り替える必要があるので注意したいのですが、退院日は在宅自己注射指導管理料の算定が可能です。

ぼくはよく忘れそうになりました。

ただ4月1日に退院した患者さんが4月中に受診に来る場合はそんなに慌てなくでもOKですね。外来で算定すればOKなだけです。

しかし4月30日に退院した時は4月分は算定することができないので算定漏れしないように注意しましょう。

逆のパターンで退院時算定した場合は外来時には算定できませんのでこちらも注意する必要がありますね。

最近の医事会計システムなら算定できないように注意アラームが表示されたりするハズなので基本的には大丈夫でしょう。

最悪はレセプト点検時にコンピューターチェックで引っかかるようにすれば査定はまぬがれます。

本日のまとめ

血糖自己測定器加算の算定方法とレセプトの摘要欄記載について書いてみました。

在宅の算定は加算などもあり細かいルールが多いのでしっかりと診療点早見表を確認して査定がないようにしていきましょう。

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