働いている病院は救急病院なので急患を受入(救急搬送)があるので夜間も患者さんがやってきます。
二次救急病院に搬送されてくる患者さんの多くは応急処置程度となり、翌日(翌朝)に再度来院して対応することになります。
その逆もあります。昼間に来院して受診した後に体調不良のため夜間に来院するなどです。
そんな時に患者さんへ処方をするのですが、同日に院内処方と院外処方が発生する可能性がありますよね。その時の算定方法について書いておきたいと思います。
診療報酬改定で細かな加算など変更点がありましたので要チェックですね。
院内処方について
夜間は近隣の調剤薬局は閉店していますので夜間救急搬送されてきた患者さんにお薬を出す場合は院内処方で対応します。
算定するには基本的に下記の通り4つとなります。
- 処方料 42点
- 薬剤料
- 調剤料 15点
- 調剤基本料 8点
薬剤料は処方した薬剤によって変更されますので点数は薬価計算が必要になります。
院外処方について
そして、昼間は院外処方(処方せん発行)なので算定は基本的に下記の通り1つとなります。
- 処方箋料 68点
こちらも院内処方と同じく、特定疾患処方管理加算や一般名処方加算などあります。
働いている病院での解釈変更について。正しい算定方法。
患者さんが同日に院内処方と院外処方を算定するようなことがあった場合、正しくは薬剤料と処方箋料のみの算定となります。そのほかの調剤料などは算定できなくなります。
しかし、ぼくの働いている病院では下記の通りの算定していました。
- 処方料 (同日に処方箋を発行しているので削除)
- 薬剤料
- 調剤料
- 調剤基本料
- 処方箋料
しかも長い間査定も返戻もありませんでした。審査機関である社会保険支払基金や国保連合は何も言ってきませんでした。点検漏れ?
でも、これって診療点数早見表にはどこにも書いていないんですよね。
なので念のため確認しました。
そうしたら過去に通知が出ているとのこと。
下記の通り通知発見しましたので載せておきます。神戸県保険医協会HPより(http://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/ika/120225-070000.php)
〈院内処方と院外処方の併用〉
Q1 同一日に同じ患者に対して、一部の薬剤を院内で、他の薬剤を処方せんで投薬することができるのか。
A1 原則として認められていません。ただし、緊急やむを得ない場合に限り、同一日の院内処方と院外処方の併用が認められています。「緊急やむを得ない場合」とは下記のようなケースが考えられます。
(1)院外処方せんを交付した患者に対して、急性増悪等により緊急に投薬の必要性を認めて臨時に院内で投与した場合。
(2)院外処方せんを交付した患者が同一日に急病等で再度受診した時に、調剤薬局が営業時間外等であることから臨時に院内で投薬した場合。
ただし、この場合は処方せん料と院内投薬に係る薬剤料のみを算定し、処方料、調剤料及び調剤技術基本料は算定できません。
また、レセプトの摘要欄に、その日付と理由を記載する必要があります。
ここに書いてある通り、処方せん料と院内投薬に係る薬剤料のみを算定することになりました。
それが下記の通りになりました。
- 処方料 (同日に処方箋を発行しているので削除)
- 薬剤料
- 調剤料
- 調剤基本料
- 処方箋料
まぁ、正しい形に修正しただけです。今まで算定できていたのでなんだかなぁ。って気もしますけどね。
本日のまとめ
院内処方と院外処方を同日併用した場合は「薬剤料」「処方箋料」の2つを算定するのが正しい方法になります。
今までOKだったのに査定になった話でした。原理原則である正しい形になので文句は言えませんが、レセプト査定や返戻はこんなこともありますね。
他にも直近であったのはCT・MRIの造影における生食です。今まで算定していたものが前触れなく査定となりました。
今までOKだったのにNGになる背景にはコンピュータチェックを進めている背景があるでしょう。コンピュータチェックは細かい部分までチェックしてくれるので均一的なレセプト点検が可能になります。
まだグレーゾーンで算定している事が多々あるので、これからも前触れなく査定になる可能性はあると思います。
しかし病院としても黙って減収を受け入れるわけにはいかないので詳記をつけたりして出来る限りの対処はしていく予定です。