今月の査定情報を確認していたら「C101在宅自己注射指導管理料」がありました。
在宅自己注射指導管理料は高点数なので査定があると大きいです。くやしい!!
在宅自己注射指導管理料とは言葉の通り自分で注射を行っている患者さんに対する指導をすることで得られる算定になります。
なので患者さんの中には自院で管理している場合もあれば他院で管理している場合もあります。今回の査定は他院で同じ月内に実施していたから起こったものです。
査定になった部分はしっかりと勉強して同じ失敗を繰り返さないようにしていくしかありませんね。日々、コツコツの積み重ねになります。
今日は在宅自己注射指導管理料の査定がありましたので、査定にならないようにまとめてみました。
C101在宅自己注射指導管理料について。どんな時に算定できる?
在宅自己注射指導管理料とは、すごく簡単に言えば自己注射を必要としている患者さんに対し、注射方法や薬剤管理をすることに対する管理料です。
自分で注射をするので投薬の管理はとても難しいです。それを評価したものですね。
ぼくの働いている病院で在宅自己注射指導管理料は糖尿病と骨粗鬆症の患者さんがほとんどです。一部エンブレルなど他の疾患もあります。
そんな在宅自己注射指導管理料の確認をしましょう。診療点数早見表の区分は在宅自己注射指導管理料「在宅」になります。
C101 在宅自己注射指導管理料
1 複雑な場合 1,230点
2 1以外の場合 イ 月27回以上下の場合 650点
ロ 月28回以上の場合 750点
注
1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。ただし、同一月に区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料又は第6部の通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定している患者については、当該管理料を算定できない。
2 初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に加算する。
3 処方の内容に変更があった場合には、注2の規定にかかわらず、当該指導を行った日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り導入初期加算を算定できる。
4 患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を処方した場合には、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して3月を限度として、150点を所定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅自己注射指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、1又は2のイ若しくはロの所定点数に代えて、それぞれ1,070点又は566点若しくは653点を算定する。
2022年の診療報酬改定で同一月に区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の部分が追加されました。
在宅自己注射指導管理料の査定内容。同月内に他院で実施していた場合。
ここが今回の査定内容です。
概要を書きますと
- 5日に他院の急性期病院退院
- 20日に糖尿病外来を紹介で初診
- 20日の受診時には診察のみ
- 翌週27日に再来。在宅自己注射の薬剤を処方されたため医師に開始の確認。在宅自己注射指導管理料を算定。
27日の在宅自己注射指導管理料が査定です。
この患者さんは、1日に急性期病院で在宅自己注射指導管理料を算定していたようです…。
在宅自己注射指導管理料は月に1回しか算定できないルールがあります。なので、1日に他院で算定しているので27日に支払い済みの金額を返金することになりました。
悲しい。患者さんにも迷惑をかけました。
レセプトだと確認が難しい。レセプト点検では発覚ができなかった理由。
今回の査定はレセプト点検では確認が難しいですね。
それは、レセプトで確認するだけでは間違いとは言い切れないからです。当院のレセプト点検をすると初診20日。27日再来で在宅自己注射指導管理料開始。
当院のレセプトだけでは問題はどこにもありません。
しかし審査機関では他院のレセプトも一緒に確認できますので在宅自己注射指導管理料を急性期病院で算定していることも把握できます。
本来であれば、急性期病院の医師が書いている紹介状の中に在宅自己注射指導管理料についての記載があれば把握できて無駄な査定になることもありませんでした。
本日のまとめ
在宅自己注射指導管理料は自分の病院だけでなく、他院からの紹介患者さんについては当月内の処方内容や診療内容についてしっかり把握することが大事ですね。