絆創膏固定術を両足には算定できません。必要病名は?レセプトの注意事項について

J第9部 処置
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絆創膏固定術を両足に実施した患者さんがいました。

両足に絆創膏固定術?

あまり前例がないので整形外科の医師や看護師に確認をしました。病名も両足捻挫だそうです。どうしたら同時に両足捻挫をするのかわかりませんが事実だそうです。

ここで問題になるのは絆創膏固定術を両足に算定していいか?です。両足の捻挫に対するレセプトをみたことがありませんでしたからね。

今日はそんな絆創膏固定術について書いておきます。

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結論!絆創膏固定術は両足に実施していても1つ分の算定しかできません。

最初に正解を書いておきます。

絆創膏固定術は両足に実施していても1回分の点数しか算定できません。

絆創膏固定術は500点ですので両足に実施していても500点です。

間違えないようにしましょう。1000点(500点×両足2)は間違いです。

J001-2 絆創膏固定術 500点

なので、病名が

  • 両足捻挫

の患者さんが2か所に絆創膏固定術をしていても500点です。

どこに1回分しか算定できないって書いてあるの?

ほんの
ほんの

診療点数早見表の絆創膏固定術のところを確認しても「1回しか算定できない」みたいなことは書いてありません。

診療点数早見表に書いていないので両足に絆創膏固定術を実施したら2回分(1回500点×2=1000点)を算定して間違えてしまいそうになります。

じゃどこに書いてあるの?算定できるんじゃないの。ってなりますが

これは処置の通則6に書いてあります

診療点数早見表も確認しておきましょう。

通則6 対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする。

ね。書いてあります。

ここに書いてある「特に規定する場合」というのは以下のものになります。

  • J100 副鼻腔手術後の処置(片側)
  • J116 関節穿刺(片側)
  • J129-4 治療装具採型法(1肢につき)

(片側)とか(1肢につき)って書いてあるのでわかりやすいです。

「特に規定する場合」に含まれていない絆創膏固定術は同日に両方を算定はできないことになります。

実際に査定になったよ。かなしい!

お恥ずかしい話ですが実際に査定になった実例です。かなしい。

しかも、過去の査定リストを確認していたら上記の患者さん以外にも両足に絆創膏固定術を実施して査定になっていることがありました。

同じミスで査定を繰り返すのは避けたいところでした。

今回の場合も審査期間である社会保険支払基金に確認をしましたが2回の算定を通すのは難しいとの見解でした。事務員に確認すると医師の判断になりますが。ですけどね。

まぁ、それなのでそのまま1回分の算定をすることになりました。

本日のまとめ。絆創膏固定術について。レセプトの必要病名。

まずは絆創膏固定術について知っておきましょう。

絆創膏固定術って「テーピング」の事です。弾性包帯でもOKと書いてあるサイトもありましたがぼくが働いている病院では算定していません。

地域差がありますので社会保険支払基金や国保連合会の査定傾向を把握しておきましょう。

そして点数早見表でも確認です。

ほんの
ほんの

絆創膏固定術は「術」なんて書いてあるくせに「処置」の項目なんですよね。まぎらわしい。

J001-2 絆創膏固定術 500点

通知

足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷に絆創膏固定術を行った場合に算定する。ただし、交換は原則 として週1回とする。

通知にしっかり書いてありますね。

なので病名には必ず「足関節捻挫」又は「膝関節靱帯損傷」をつけるようにしましょう。それ以外の病名では基本的に査定になりますので計算時やレセプト点検時も要注意です。

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