地域包括ケア病棟入院料は包括範囲が広くほとんど算定できないので、一般急性期病棟とは大きく違います。
ぼくは急性期病棟でガシガシレセプトをやっていたので地域包括ケア病棟に異動になった当初はちょっと戸惑ってしまう部分もありました。
出来高病棟ではないので算定する項目も少なくレセプト点検も少なくてOKですからね。
しかし地域包括ケア病棟入院料を算定していても算定できる項目もありますので、それらについてはしっかり算定する必要があります。
なので今日はそんな地域包括ケア病棟入院料の包括範囲(まるめ)と算定できる項目について書いておきます。
地域包括ケア病棟の入院料算定について勉強したよ。
地域包括ケア病棟は基本的に包括(まるめ)で算定するので、レセプト請求だったりの算定入力は難しくありません。むしろ一般病棟のようにアレコレ考える必要がないです。
まずは勉強も兼ねて地域包括ケア病棟入院料について勉強しておきましょう。
A308-3 地域包括ケア病棟入院料(1日につき)
1 地域包括ケア病棟入院料1 2,809点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,794点)2 地域包括ケア入院医療管理料1 2,809点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,794点)3 地域包括ケア病棟入院料2 2,620点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,605点)4 地域包括ケア入院医療管理料2 2,620点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,605点)5 地域包括ケア病棟入院料3 2,285点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,270点)6 地域包括ケア入院医療管理料3 2,285点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,270点)7 地域包括ケア病棟入院料4 2,076点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,060点)8 地域包括ケア入院医療管理料4 2,076点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,060点)
ちょっと項目が多いですが、自分の働いている病院がどの入院料を算定できるのか知っておくのも大事なポイントです。
どの入院料で算定するのかは施設基準の話になります。看護師やリハビリスタッフが何人以上必要とか看護必要度が何人必要とか在宅復帰率が7割以上なんて言うルールがあります。
それぞれの地域包括ケア病棟入院料の施設基準まで書くと超長くなるので別の機会に書けたら書きます。
それ以外の全体を通してのポイントをまとめておきます。
地域包括ケア病棟入院料は60日までが算定可能です。検査や処置は算定できません。
それでは地域包括ケア病棟入院料の包括(まるめ)算定についても書いておきます。
まず地域包括ケア病棟入院料を算定するのは60日が上限となります。診療点数早見表にも書いてありますね。
当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度としてそれぞれ所定点数を算定する。
なので60日を超えて算定することはできません。
そして、多くの項目が包括されているので検査や処置などは算定できません。
ちょっと長文ですがこれも診療点数早見表に書いてあります。
6 診療に係る費用(注3から注5まで及び注7に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算並びに排尿自立支援加算、区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理料(ロに限る)、第2章第2部在宅医療、区分番号H004に掲げる摂食機能療法、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流、区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医療管理料4に含まれるものとする。
ね。ほとんどの項目が地域包括ケア入院料に含まれるでしょう。
なにも算定できません。
地域包括ケア病棟入院料とあわせて算定できる項目
上記の通知を読むと地域包括ケア病棟入院料を算定する場合、ほとんど費用は別に算定できない事がわかります。処置も検査も算定できません。
では地域包括ケア病棟入院料と一緒に算定できる項目はどんなものがあるんでしょうか?
まとめてみました。
A308-3地域包括ケア病棟入院料(1日につき)注釈の中で算定できる加算項目
- 注3 看護職員配置加算 :1日につき150点
- 注4イ 看護補助者配置加算 :1日につき160点
- 注4ロ 看護補助体制充実加算 :1日につき165点
- 注5イ 急性期患者支援病床初期加算:1日につき50点〜250点(14日限度)
- 注5ロ 在宅患者支援病床初期加算 :1日につき400点〜500点(14日限度)
- 注7 看護職員夜間配置加算 :1日につき70点
第2節に規定する中で算定できる加算項目
- 臨床研修病院入院診療加算【A204-2】
- 在宅患者緊急入院診療加算【A206】
- 医師事務作業補助体制加算【A207-2】
- 地域加算【A218】
- 離島加算【A218-2】
- 医療安全対策加算【A234】
- 感染対策向上加算【A234-2】
- 患者サポート体制充実加算【A234-3】
- 報告書管理体制加算【A234ー5】
- データ提出加算【A245】
- 入退院支援加算(1のイに限る。)【A246】
- 認知症ケア加算【A247】
- 薬剤総合評価調整加算【A250】
- 排尿自立支援加算【A251】
- 二次性骨折予防継続管理料(ロに限る)【B001の34】
その他算定できる項目
- 第2章第2部在宅医療
- 摂食機能療法【H004】
- 人工腎臓【J038】
- 腹膜灌流【J042】
- J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)
- 第10部手術
- 第11部麻酔
- 除外薬剤・注射薬の費用
これらは算定できます。
入院料や施設基準について書くのは文字数が多くなりますね。なるべく簡単に噛み砕いて書くようにします。
本日のまとめ
地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟では多くの項目が包括(まるめ)されているので別に算定することができません。
算定できる項目はあまり多くないので漏れがないようにしっかりと算定していきたいですね。