他院で撮影した写真を自院で確認診察した時【他医療機関撮影の写真診断】の算定方法について書いておきます。
そもそも他医療機関撮影の写真診断については2種類のパターンが考えられます。
- レントゲン写真診断
- 内視鏡写真診断
ですね。
今日はその中でも内視鏡写真診断についてです。
最初に結論から書いておくと、
- レントゲン写真診断 →初診以外でも算定可能
- 内視鏡写真診断 →初診時に限り算定可能
2018年の診療報酬改定までは明文化されておらず国保ではOKなのに社保ではNGなんて具合でした。
他医療機関から紹介状と一緒に持参した内視鏡写真の診断料70点が査定になりました。という話です。かかりつけの患者さんなので再診料を算定したら査定になりました。
内視鏡写真診断70点は再診時には算定できませんね。
もう一度結論を書いておきます。
内視鏡写真診断70点は再診時には算定できません!!
内視鏡写真診断70点は初診時にのみ算定可能です!!
これにつきます。
以上。
今日の話はここで終わってもいいくらいですがもう少し詳しく書いてみます。
診療点数早見表にはどのように書いてかるか確認してみよう。
医療事務員のバイブル診療点数早見表も確認しておきましょう。
書いてあるのは検査項目の中にある内視鏡通則の部分になります。
3 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
ここだけ読んでいると初再診については書かれていません。
なんだ算定してもいいんじゃないか!
なんて考えてしまいそうですが通則の後に注釈が追記されました。(2018年の診療報酬改定で初診時のみと記載がされた)これを見逃してしまうと査定になりますね。
しっかり最後まで確認しましょう。
今までは社会保険支払基金オリジナルの査定だったものがやっと明文化されました。
(3)「通則3」の当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行なった場合の点数は、A000に掲げる初診料を算定した日に限り、算定できる。
このように初診を算定した時だけ算定が可能になります。
CTMRIのコンピュータ断層診断料と同じになったので覚えやすいかもしれません。
診療点数早見表に書いていない査定や返戻が多すぎることについて
診療点数早見表には書いていないのに社会保険支払基金や国保連合によるオリジナル査定ルールがあります。
これって大きな問題だと思っているんですけどあまり取り上げられないです。
誰だって余計な問題を増やしたくないですからね。
社会保険支払基金や国保連合会には独自の査定ルールが多々あります。北海道ではOKなのに沖縄ではNGなど普通に起こり得ます。
また診療点数早見表には書いていないのに社会保険支払基金や国保連合会では認めていないなんてこともあります。
もうメチャクチャじゃないか!!
個人的に大嫌いな医師による医学的判断による査定も意味不明ですよね。あんなもん医師がどれだけ偉いんだ!!ダメならダメと記載するべきでしょう。
よくわからない判断に対しチェックして疲弊する医療事務がどれだけ多いことか…。
納得ができない査定については社会保険支払基金や国保連合に問い合わせをしますが、
そうなんですよ。どこにも書いていません。東京都では初診時のみの算定としています。
審査医師による医学的な判断になります。
??????????
みたいなこと普通に行われているのが診療報酬の世界ですからね。
これって他の業界なら考えられない出来事です。
本日のまとめ
今日は他医療機関撮影の写真診断について書いてみました。
- 初診時のみ算定可能:内視鏡写真診断 コンピューター断層診断
- 再診時でも算定可能:レントゲン写真診断
このようになっているのでしっかりと覚えておきましょう。