セルフメディケーション税制の説明を病院受付でもできた方がいいですね

セルフメディケーション節税 ニュースとか医療雑学
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セルフメディケーション節税は平成29年からスタートした税制です。

医療費に関する節税としては医療費控除が有名なのですが新しくセルフメディケーション節税なるものがスタートしました。

セルフメディケーション節税と言うくらいなので節税になりますが!

イマイチ理解できていない医療事務も多いのですね。もちろん病院受付で説明する義務はありませんし、医療事務に必要な知識でもありません。

でも病院受付に立っている以上は患者さんから質問されるので基本的な部分は知っておいてもいいのではないでしょうか。

病院の受付でセルフメディケーション節税について詳細な説明をする必要はありませんが困っている患者さんに対して簡単な説明ができても良いハズです。

ほんの
ほんの

この小さな違いが結果的には大きな違いになって病院の評価にも繋がってきます。

医療事務でも病院運営に貢献していく必要がありますからね。良い病院というのは医師や看護師や検査技師だけで成り立つものではないです。

なので今日は医療事務でもセルフメディケーション税制について知っておいた方がいいよね。ってことで内容について勉強したので書いておきたいと思います。

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セルフメディケーション税制とは使用した医療費を控除する新税制

まずはここから。

ほんの
ほんの

すごーく簡単にセルフメディケーション節税について書いておくと

病院に行かないでドラックストアで医薬品を購入した分について節税をするよ。

という制度です。

いままでの医療費控除は通常病院などの医療機関や調剤薬局で支払った金額に対し、一定額を超えた場合に税金を安くするよ。って制度です。

細かいルールはありますが基本的には10万円以上を1月1日から12月31日の間で支払った場合は医療費控除として税金が安くなります。

しかし、2018年現在の日本は超高齢社会となっており医療費が財源を圧迫してます。このままじゃ日本が世界に誇る皆保険制度の根本から揺らいでしまう!大変なことになる!ピンチ!!

ってことで、軽い風邪や筋肉痛・関節痛くらいなら近所のドラックストアで市販薬を買って各自で治してね。そのかわりドラックストアでたくさん買った場合は病院に行った時と同じような税控除(医療費控除)をするよ!

っていう厚労省からのわかりやすいメッセージです。これがセルフメディケーション節税の内容になります。

内容については厚労省のHPから

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。

セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。

年間で12000円以上ドラックストアで対象品(特定一般用医薬品等購入費)を買った場合に対象になります。

今までの医療費控除で10万円は使わなかったけどドラックストアで12000円なら行くかもしれません。

対象品はかぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬など多数あります。詳しくは厚労省のHPを参照してください。セルフメディケーション節税

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医療費控除では病院分とドラックストアの金額合算はできないので注意が必要です。

ここは個人的には厚労省に頑張ってほしかったポイントなんですけどね。

病院などの医療機関で支払った金額とドラックストアで購入した金額が合算できません。どちらかを選択する必要があります。

上記の厚労省のホームページにも書いてあります。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。

患者さんが困っていたら教えてあげましょう。

この制度を通常の医療費控除と分割してしまった理由もわかるのですが、医療費の抑制を目的としているのなら合算可能にするべきでしたよね。

こんな複雑な制度を高齢者が理解できるとは到底思えません。

理解している現役世代なら、11月時点で支払っている医療費が95000円になっていたら12月に風邪をひいたら行く必要が無くても病院に行きますからね。

病院で検査して処方してもらい5000円以上を支払えば年間10万円を超えるので医療費控除の対象になります。ドラックストアで市販薬を買って寝ているだけでは医療費控除の対象外。

本当は病院に行く必要のない受診を促しているとも言えます。どこかで線引きをする以上はこの問題が出てくるので難しい判断なのでかもしれませんけどね。

少なくともぼくなら11月時点で今年は医療費をたくさん支払ったと実感している年ならば医療費の計算を行います。それであと5000円支払えば医療費控除の対象になるとわかれば12月にドラックストアで購入することなく病院に行きます。

ほんの
ほんの

まぁまぁ健康体なので10万円の支払いをする予定はないんですけどね。医療費補助もあるし。

関連記事:病院勤務で医療費無料?医療事務の福利厚生、医療費補助について。

本日のまとめ。

病院で働いている以上は避けて通れない医療費に関する知識です。患者さんにしてみれば全て医療費ですからね。病院だとか調剤薬局だとかドラックストアなんて関係ない。

セルフメディケーション税制について詳細を説明する必要はないですが病院で働いていると患者さんから質問があるかもしれません。簡単にまとめておくと

  • 年間で12000円以上対象品を買った場合は対象になる。
  • 病院の保険診療分の支払いと合算はできない。どちらか選択する。
  • 調剤薬局(処方薬)はセルフメディケーションではない。

こんな感じです。

病院の制度ではありません、11月中に医事課の勉強会で簡単に説明しておくだけで病院受付の印象がアップするかもしれませんね。