2020年4月から連帯保証人のルールが変わります。
簡単に変更点を書くと限度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効となります。
保証人と違い連帯保証人にはとても大きな効力がありましたが、個人に関しては手厚いルールが設けられることになりました。
今日はそんな2020年4月から連帯保証人のルールが変更になるよ。病院の保証人などの用紙も見直しましょうね。という話です。
2020年4月1日から法務省保証に関する民法のルールが大きく変わります
正しくは連帯保証人の法律ではなく、2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」から出てきた内容になります。
そのなかで連帯保証人についても触れられたものです。
詳しく知りたい人は法務省のホームページに詳しく書かれています。また以下のようなPDFも作成されています。
法務省HP:http://www.moj.go.jp/
参考PDF:http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf
法務省のホームページってHTTPSではないんですね。セキュリティー関心が無いのでしょうか。
2020年4月から連帯保証人のルールが変更。上限金額の設定が必須になります。
入院するときに保証金とともに入院保証人を求めている医療機関は多いと思います。
その保証人欄に「連帯保証人」と書かれているか「保証人」と書かれているかは病院によって違います。
自分の働いている病院がどうなっているか確認してみましょう。
このあたりの詳しい話は弁護士さんが詳しいのですが、簡単に書いてしまうと連帯保証人は入院した患者さんに万が一何か生じたときは全責任を負います。ということです。
入院費や差額ベット代を滞納したら連帯保証人が支払う義務があります。
なので連帯保証人は気軽に引き受けてはダメ!!
ナニワ金融道の世界では連帯保証人になったばかりに不幸のどん底に落ちてしまう人が続出します。
それが2020年4月の法改正で上限金額の記載が必要になります。
医療機関の連帯保証人。仮に100万円と記載したら連帯保証人になってくれる人がいない問題もあります。
入院することになったから保証人になってくれよ。
OK。用紙持ってきて
これ。ここに書いて欲しい。
ふむふむ。連帯保証人は上限100万円支払うこと。なにこれ。
あぁ、「万が一」何かあったらだから大丈夫。
無理無理。先に100万円預けてくれないと。
がーん!!
みたいな人が出てくる可能性が増えるってことです。
今までなんとなく(保証人と連帯保証人)の違いもわからず気軽に記載していた人もいたでしょう。
しかし、今後は上限金額の記載が必要になるので気軽になってくれる人が減るかもしれません。
病院の連帯保証人に対する金額について。用紙フォーマットの修正。
医療機関における入院保証人の上限金額はどのくらいがいいのでしょうか。
そもそも医療費は保険適用があるので、個室などに入らない限り限度額適応認定証などを使用すればそこまで高額になりません。
保険外診療をバンバンやるような医療機関は違いますけどね。
それでも未収金が100万円単位で発生している患者さんもいるので難しいところ。こればっかりは各病院の経営層がしっかり考えて決めていく必要があります。
そもそもいつまでも連帯保証人を求めるばかりでいいのか?みたいな問題を総務省が提案しています。平成29年の内容なので比較的新しい情報です。
入院費用等の担保についての連帯保証人以外の選択肢の設定 – 総務省
確かにいつまでも同じやり方で同じようにやっていくだけでは大きな成果につながらないですね。
本日のまとめ。診療報酬改定もあるので早めに対応していきましょう。
これから診療報酬改定に向けて様々な情報が出てきます。
医療事務にとっても算定の有無や施設基準の届出などやることは山積みです。場合によっては収支の試算なども必要ですね。
小さな病院であればシステム対応するためにマスタ整理をしたりもします。
とにかく忙しいということ!
情報は早めに集めて的確な判断ができるようにしていきましょう。