査定の確認を行っていたら粘膜点墨法加算の査定がありました。
なんと!インジゴカルミンを使用して粘膜点墨法加算を算定しているのにも関わらず、ポリペク(K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術)算定していました。
言い方的にはポリペグを実施していたのに粘膜点墨法加算を算定していたわけです。
うん。まぁこれは査定ですね…。
しっかりと確認すべきポイントでした。
今日は粘膜点墨法加算とポリぺク(K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術)について詳しく書いておきます。
結論!ポリペグは手術なので内視鏡検査料の加算項目である粘膜点墨法加算は算定できません。
最初に結論から書いておきます。
ポリペク(K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術)はK区分になるので手術の項目になります。手術を算定した時はいろいろなルールがありますね。
いろいろな角度から確認することができますがそもそも粘膜点墨法加算は内視鏡検査にかかる加算なのでポリペク(K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術)の加算ではありません。
診療点数早見表もあわせて確認しておきましょう
注
粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
粘膜点墨法加算が算定できる検査一覧。
これは以下のものがあります。これ以外の検査では粘膜点墨法加算は算定できませんので注意しましょう。
- D306 食道ファイバースコピー
- D308 胃・十二指腸ファイバースコピー
- D310 小腸内視鏡検査
- D312 直腸ファイバースコピー
- D313 大腸内視鏡検査
ポリペク(K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術)の時は算定できません。
手術の通則からも算定ができないことがわかります。
診療点数早見表に書かれているので確認しましょう。
手術通則1の4番目になります。
4 手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う場合、これと同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。
こっちに書かれていることも大事です。内視鏡検査料は別に算定できないと書いてあります。
つまりまとめると
- 手術における検査費用は算定できません。
- ポリぺク(K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術)実施時の粘膜点墨法加算は算定不可
- ちなみにD414 内視鏡下生検法(1臓器につき)も算定不可です。
K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術におけるD414内視鏡下生検法(1臓器につき)は算定できませんね。ちなみにD414内視鏡下生検法(1臓器につき)310点は算定できません。
理由は完全な算定ミス&点検漏れです。
念のため、外来計算を算定していた担当者に確認しました。
すると「知っていたけど計算時に気がつかないまま算定してしまった」そうです。つまりケアレスミスです。
知っていたけどミスをしてしまうことは人間なのであるでしょう。しかしイージーミスを繰り返しているといつか大きな問題になります。
知っていてもミスをしてしまうのは大きな問題です。
知らない新人と同じ事になります。つまり気がつくような方法を考えないといけません。ミスをミスのまま終わらせない事が大事です。
さっそく何点か計算時に気がつくような改善をしてみましたので、同じミスが起こらないと良いですね。
EMRとポリぺクの違い
これは医療事務的に言ったら同じですね。なので2016年の診療報酬改定で項目が一つになりました。名前も合体しました(K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術)
もう少しだけ書くと
- EMR : 粘膜切除術のこと。イメージは少しだけ切る。
- ポリぺク: ポリペクトミー(ポリープ切除術)の略。ポリープ自体を切除します。
粘膜点墨法加算について使用する薬剤について。インジコカルミン、メチレンブルーなどを使用しています。
インジゴカルミンの名前があったら粘膜点墨法をしているので手術以外の内視鏡実施時は60点を加算できます。
黒だか青を消化器の中に入れる事で検査をやりやすくする方法です。検査写真は消化器内が黒いのでちょっと気持ち悪い感じもあります。
使用する薬剤で有名なところでは以下のようなものがあります。
粘膜点墨法加算を算定している時の適応病名について。
基本的には粘膜点墨法加算を算定しているからといって特別な病名は必要ありません。
胃カメラなら胃炎でOKみたいな感じです。
しかし中には厳しい審査機関もあると思いますのでそんな時は悪性腫瘍病名の疑いで間違い無いでしょう。これで査定になることはありません。
- 胃カメラ+粘膜点墨法加算 胃がんの疑い
- 大腸カメラ+粘膜点墨法加算 大腸がんの疑い
これなら安心です。
本日のまとめ
いろいろ書いてあるので最後にまとめておきます。
- インジゴカルミンを使用して粘膜点墨法加算を算定できるのは検査の時だけ
- 手術(大腸ポリープ切除術)の時は粘膜点墨法加算は算定不可
- 手術なので内視鏡下生検法(1臓器につき)310点も算定不可
- EMRとポリペグは医療事務的には同じこと。同じ点数です
- 内視鏡を実施した時は「検査」なのか「手術」なのか確認!
こんな感じですね。
難しいですがひとつひとつやっていけば大丈夫でしょう。