在宅療養指導管理料は多くの項目があるので難しいですよね。しかも似たような名前もあり混乱しそうになります。
レセプト点検をしていると在宅療養指導管理料の算定誤りを多く発見できます。このままだと査定になるところでした。あぶないあぶない。
在宅療養指導管理料は材料の加算もあり点数がとても高くなります。外来で1000点以上の点数を算定することはそんなに多くないですから。ミスをすると大変。
在宅の管理料は基本的に月1回の算定になります。
しかし中には1月に2回以上算定することができる管理料もあります。この辺りが混乱するポイントですね。
他の病院で算定している可能性もあるのでそんな時はどうするのでしょうか?疑問はたくさんあります。今日はそんな在宅療養指導管理料について書いておきたいと思います。
ここだけは押さえておきたい。在宅療養指導管理料の算定は月に1回が基本。
多くの項目がある在宅療養指導管理料ですが基本的には月に1回の算定となります。
これは診療点数早見表の通則の部分にも書いてあります。確認しましょう。
在宅療養指導管理料 通則
1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料は、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定し、同一の患者に対して1月以内に指導管理を2回以上行った場合においては、第1回の指導管理を行ったときに算定する。
しかし、「基本的に」なので複数回算定することができる項目もあります。
在宅療養指導管理料一覧。在宅は2節に分かれており全部で33種類もあります。
これも診療点数早見表を確認しておきましょう。
在宅はCコードの区分になりますね。Cコードは大まかに3つに分類されます。
- 第1節 在宅患者診療・指導料(C000 – C014)
- 第2節 第1款 在宅療養指導管理料(C100 – C121)
- 第2節 第2款 在宅療養指導管理材料加算(C150 – C175)
あとはC200:第3節 薬剤料とC300第4節 特定保険医療材料料があります。
在宅療養指導管理料と材料加算は対になっているので一緒に覚えましょう。
在宅療養指導管理料は全部で33種類になります。
【在宅療養指導管理料の一覧です。】
以下に書いてあるものが算定することができる在宅療養指導管理料になります。
- C100 退院前在宅療養指導管理料
- C101 在宅自己注射指導管理料
- C101-2 在宅小児低血糖症患者指導管理料
- C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料
- C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料
- C102-2 在宅血液透析指導管理料
- C103 在宅酸素療法指導管理料
- C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料
- C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
- C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料
- C105-2 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料(2018年新設)
- C106 在宅自己導尿指導管理料
- C107 在宅人工呼吸指導管理料
- C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
- C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料(2022年新設)
- C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料
- C108-2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
- C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料
- C110 在宅自己疼痛管理指導管理料
- C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
- C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料
- C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料
- C110-5 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料(2022年新設)
- C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料
- C112 在宅気管切開患者指導管理料
- C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料(2022年新設)
- C114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
- C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
- C117 在宅経腸投薬指導管理料(2018年新設)
- C118 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料(2018年新設)
- C119 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料(2018年新設)
- C120 在宅中耳加圧療法指導管理料(2020年新設)
- C121 在宅抗菌薬吸入療法指導管理料(2022年新設)
たくさんありますね。
病院で算定するのは一部なので全部を覚える必要はありません。
これを全部理解するのは難しいでしょう。もちろんぼくは知りませんw
それぞれに通知やら注釈やら事務連絡があります。それも毎年増えるのでドンドン複雑になっていきます。
自分の働いている病院で何を算定しているか把握しておけばOKです。算定している項目だけを集中して覚えていけばいい。算定する可能性がない項目まで覚えることは難しいです。
ぼくの働いている病院では以下の在宅療養指導管理料を多く算定しています。
- C101 在宅自己注射指導管理料
- C103 在宅酸素療法指導管理料
- C106 在宅自己導尿指導管理料
- C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
それ以外にも算定する患者さんはいますが少数ですので詳しくありません。勉強しなければ…。
月1回以上算定できる管理料はどれなの?
これらの最初にも書きましたが在宅療養指導管理料は特に規定する場合を除き月1回に限り算定ができます。
ではどの在宅療養指導管理料が月1回以上の算定ができるのでしょうか?
それは以下の項目です。
- C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料(2回目は2000点に減点)
- C102-2 在宅血液透析指導管理料(2回目は2000点に減点)
つまりこれ以外の項目は月1回に限り算定が可能です。
本日のまとめ
今回は第2節 第1款 在宅療養指導管理料(C100 – C120)について書きました。
しかし在宅にはまだまだ多くの項目があります。
日々勉強が必要ですね。