レセプトが終わったのも束の間、査定をチェックしていると外来管理加算がありました。
外来管理加算は医療事務の基本になりますが奥が深いですね。
査定内容は、同月内に外来診察してから後日超音波検査の予約すると外来管理加算が査定になりますよって話です。
外来→超音波検査の流れです。
レセプト点検の精度を高めて査定が減少してくると重箱の隅をつつくような細かい所をチェックされるようになりました。査定ゼロの医療機関ってあるんでしょうか?
レセプト点検は難しいですね。医療事務の最大の見せ場ですから頑張りどころ。
今日は初診や再診時に超音波(エコー)検査を予約して、後日検査のために来院する患者さんの、予約日「再診時」の外来管理加算についてです。
結論から!!予約した超音波検査(エコー検査)で外来管理加算は算定できません。
文章が書くと流れが伝わりにくいので整理します。
例えですが、月初の1日に診察した結果に来週10日に超音波検査(エコー検査)を実施しましょう。となった時の1日の外来管理加算が査定されることについてです。
- 1日 診察+外来管理加算
- 10日 超音波(エコー)検査
この流れで算定すると
- 1日 診察+
外来管理加算(←査定となる) - 10日 超音波(エコー)検査
本来であれば1日は通常の外来受診で診察のみなので再診料+外来管理加算+(特定疾患療養管理料など)が算定できます。
来週10日は超音波検査なので外来管理加算は算定でいませんね。これは診療点数早見表にも書いてあるものです。
てっきり1日の外来管理加算は算定していいんじゃないの査定されるなんてどうゆうこと?なんて思っていたのですがしっかりと基本診療料の通則に書いてありましたね。
診療点数早見表の基本診療料の通則に書いてある!!
これについて知らなかったのです。恥ずかしい。
通常の診察で再診料を算定するだけなら外来管理加算は算定可能ですね。
しかし、初再診の通知をよく読んでみると以下のように書いてあります。
2 初診又は再診が行われた同一日であるか否かにかかわらず、当該初診又は再診に附随する一 連の行為とみなされる次に掲げる場合には、これらに要する費用は当該初診料又は再診料若し くは外来診療料に含まれ、別に再診料又は外来診療料は算定できない。
ア 初診時又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来た場合
イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来た場合
ウ 初診又は再診の際検査、画像診断、手術等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後刻又は後日 検査、画像診断、手術等を受けに来た場合
ここにしっかり書いてありました…。
診察の結果、後刻や後日に検査や画像診断や手術を行った時にも外来管理加算は算定できません。
つまり両日とも外来管理加算は算定不可という事になります。
検査日の外来管理加算は算定できないのは基本です。
外来管理加算は算定できる項目と出来ない項目があります。
以下の診療を行っていたら外来管理加算は算定できません。気をつけてくださいね。
厚生労働大臣が定める検査一覧
第2章第3部第3節生体検査料のうち、次の各区分に掲げるものをいう。
- 超音波検査等
- 脳波検査等
- 神経・筋検査
- 耳鼻咽喉科学的検査
- 眼科学的検査
- 負荷試験等
- ラジオアイソトープを用いた諸検査
- 内視鏡検査
こうやって一覧にしてみると外来管理加算ってそんなに算定できませんね。
査定の精度がドンドン上がってきている。
今までは審査機関側も目視でのレセプトチェックを行っていたので見逃される項目もたくさんありました。
しかし今回のような外来管理加算の査定については審査機関側がコンピューターチェックを推進している結果ですね。
人間のチェックでは漏れてしまうようなこともコンピューターならしっかりとチェックできます。
僕たちの知らないところでコンピューターチェックはドンドン進んでいます。
今までは査定されなかったような項目も今後はしっかりとチェックされていくでしょう。
以前は査定対象ではなかったような気がします。本日のまとめ。
今回の外来管理加算については今までは査定されていませんでしたが前触れもなく急に査定になりました。
まぁ、これが正しい形なので文句は言えません。
レセプト点検ソフトのチェック制度が高まるにつれて査定内容も変化してきますね。
とりあえず本日のまとめとしては後日検査予約が入っている患者さんについては外来管理加算を算定するのは中止として対応します。
完璧に防げるような良い解決策じゃありませんが、人力で頑張るしかないみたいです。患者さんにチマチマ外来管理加算分を返金する方が大変ですからね。