創傷処理における真皮縫合加算って理解しているようで難しかったりします。
真皮縫合加算はベテランでもミスしてしまう事があります。
基本的な部分ですが大事なのでしっかり覚えておきましょう。
なので今日は創傷処理における真皮縫合加算について書いておきます。
創傷処理における真皮縫合加算の算定要件
診療点数早見表を確認すると手術の区分であるK000創傷処理の中の注2にあります。
真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。と書いてあります。
つまり「露出部」である事が必要です。
また補足説明のところにはこう書かれています。
(4)「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下をいう。
わかりやすいイメージは以下の通り露出部については半そで短パンの人をイメージしてください。他のブログ使用した画像になります。
つまり真皮縫合加算を算定できる条件は以下のような条件が揃った時に算定できます。
・真皮縫合を露出部に対して行なっていること
・真皮が存在している場所であること
露出部について詳しくは「皮膚、皮下腫瘍摘出術や創傷処理における露出部の解釈。手術を算定ミス。」という過去記事に詳しく書いてあります。
合わせて確認してくれたら嬉しいです。
露出部なのに真皮縫合加算の算定が不可の部位があります。
ここがやっかいなポイントです。
上記の条件を満たしていても真皮縫合加算が算定できない部位が存在します。困る。難しい!!
でも大丈夫。5か所だけなのでよく覚えてください。
- 眼瞼
- 眉毛
- 指
- 手掌
- 舌
この5つだけは露出部ですが真皮縫合加算の算定は不可能です。
診療点数早見表にも「指」「手掌」「眼瞼」は書いてあります。プラスで「眉毛」と「舌」です。
間違えている人が多いですが「頭部」や「踵」は算定OKです。
これ先輩も間違えていましたので医療事務歴が長い人ほど注意が必要です。昔はダメだったものが現在はOKになっています。もちろんその逆もあります。
実際平成18年か16年くらいまでの診療点数早見表を確認すると頭部ではなく顔面と書いてありました。つまり頭部は露出部ではなかったのです。
もちろんぼくは医療事務をやっていなかった時代の話なので詳細は知っている人に聞いてください。
ステープラーで縫合した場合に創傷処理が算定できるようになったけど真皮縫合加算はどうなの?
2016年の診療報酬改定によりステープラーで縫合した場合でも創傷処理が算定できるようになりました。
しかしステープラーって医療用のホチキスみたいなものですので傷口にバチン!ってやるそうです。なので真皮を縫合することは不可能です。
もしかしたらステープラーが得意の外科医が存在し真皮にステープラーを行える人がいるのかもしれませんが算定は無理でしょう
詳記書いて請求できたら教えて欲しいです。
なのでステープラーで縫合した時は真皮縫合加算は算定しないようにしましょう。
本日のまとめ
創傷処理における真皮縫合加算について書いてみました。
創傷処理は基本的な算定項目ですが意外と査定や返戻も多いですし、細かいルールも多いので難しいですよね。
大事なポイントをまとめておくと
- K000創傷処理を算定していること
- 真皮縫合を露出部に対して行なっていること
- 真皮が存在している場所であること
- 露出部であっても算定できない部位がある
- ステープラーで行なった場合は算定不可
こんな感じです。