ステリーテープ(ステリストリップ)は算定できるのか?という質問がありましたので書いてみたいと思います。
処置、手術で使用するテープや包帯関係の材料は保険請求できるものと出来ないものがあります。種類も多いのでどうしたらいいのか悩みますね。
僕もまだまだわからないことたくさんあります。
その度に外来に行って実際に使用した材料を確認して算定の有無を判断します。医師が変更になると使用する製品が変更になるのは面倒くさいですね。
この不思議なステリーテープ(ステリストリップ)などの算定方法についてまとめてみました。
ステリーテープ(ステリストリップ)は材料の算定はできません。
最初に正解を書いておきます。
ステリーテープ(ステリストリップ)は衛生材料に分類されるので保険請求の対象外になります。
つまり算定できません。
診療費に含まれているため、処置や手術で使用しても請求することはできません。患者さんへプレゼントになります。
全身にテープを貼っても患者さんに請求することはできません。
もちろん持ち帰り分を自費で請求する事も基本的にはNGです。
ステリーテープとは傷口を目立たなくするような治療用のテープになります。
保険請求ができない。なので、患者さんへ使用してもその分のコストは請求ができないません。プレゼントになります。
請求できるテープってあるの?
じゃあ、どんなテープなら算定できるのでしょうか?
診療で使用するテープ関係でもコストが算定できるものもあります。
保険請求できる材料は皮膚欠損用創傷被覆材(ひふけっそんようそうしょうひふくざい)という診療報酬で認められたものだけです。
ぼくが働いている病院で使用される皮膚欠損用被覆材の商品としては「デュオアクティブ」「カルトスタット」「ハイドロサイト」「コムフィール」「テガダーム」などがあります。
医療事務なら必須の診療点数早見表では2014年版までは商品名も書いてありましたが、2016年版からは記載がなくなりました。
創傷処理で算定できる?それとも創傷処置?
ここも難しいところなんですが、ステリーテープ(ステリストリップ)を使用したときは基本的には創傷処置になります。
ステリーテープ(ステリストリップ)を貼っただけでは創傷処理の算定は難しいでしょうね。診療点数早見表に創傷処理の算定基準が書いてあります。
創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーによ る縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のこと
切除、結紮又は縫合が必要です。つまりステリーテープ(ステリストリップ)を貼っただけでは創傷処置になるのが妥当と判断できます。
結紮(けっさつ)と読みます。
しかし例外あり。ステリーテープ(ステリストリップ)で創傷処理を算定できる場合。
それは6歳未満に行う小児創傷処理の場合です。
6歳未満の小児に対しステリーテープ(ステリストリップ)を実施した場合は創傷処理の算定が可能です。ちょっと古いですが事務連絡があります。平成24年3月に事務連絡がありました。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-1.pdf
ポイントは筋肉臓器に達しない創傷って部分になります。
ボンド又はテープって書いたあるだけで具体的に書いていませんのでステリーテープ(ステリストリップ)でもOKと解釈しています。
筋肉臓器に達する創傷の場合はそもそもステリーテープ(ステリストリップ)以外の材料が必要になるので算定はしないでしょうね。
本日のまとめ。
- ステリーテープ(ステリストリップ)は衛生材料なので材料の保険算定不可
- 保険算定できるテープは皮膚欠損用創傷被覆材のみです。
- ステリーテープ(ステリストリップ)を使用しただけでは創傷処置で算定する
- 小児の筋肉臓器に達しない創傷に対して使用した場合は創傷処理が可能