第2章 特掲診療料

K第10部 手術

皮膚皮下腫瘍摘出術は病理組織標本作製が必須です。皮膚切開術との違い

「皮膚皮下腫瘍摘出術」と「皮膚切開術」との違いについて判断する方法について書いておきます。 医療事務を始めたばかりの頃はどっちで算定したらいいのか悩むことが多かったです。 解決策の一つとして医療事務的(レセプト診療報酬上は)には病理組織標本作製の有無で判断ができます。 K006皮膚、皮下腫瘍摘出術を...
D第3部 検査

生化学的検査(Ⅰ)などのスクリーニング検査でレセプト病名は不要になります。

生化学検査1などスクリーニング検査のレセプト病名はどうしていますか? 先日、外来レセプトのチェックしていたら生化学的検査(Ⅰ)などのスクリーニング検査に対し「肝機能障害の疑い」の病名をつけていました。 それなりに多くのレセプトに「肝機能障害の疑い」と病名をつけるので多くの時間必要となっていました。 ...
B第1部 医学管理等

難病外来指導管理料と通院・在宅精神療法と特定疾患療養管理料について。

難病外来指導管理料と通院・在宅精神療法と特定疾患療養管理料については不思議な三角関係が存在しています。 これって悩んでいるのはぼくだけじゃないはず。 というわけで今日は診療報酬の算定の七不思議の中から難病外来指導管理料と通院・在宅精神療法と特定疾患療養管理料について書いておこうと思います。
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D第3部 検査

胃カメラの算定とレセプト病名等のまとめ。EF上部消化管内視鏡検査

胃カメラの検査は手技だけでなく薬剤などの加算もあるので算定が難しいですね。いまでも不安に算定しています。 ちなみに、EF上部消化管内視鏡検査と胃カメラ検査は同じです。 EF上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)は外来診療でも実施が多いので算定回数が多くなります。また、査定や返戻も多い項目になります。 ぼく...
J第9部 処置

絆創膏固定術を両足には算定できません。必要病名は?レセプトの注意事項について

絆創膏固定術を両足に実施した患者さんがいました。 両足に絆創膏固定術? あまり前例がないので整形外科の医師や看護師に確認をしました。病名も両足捻挫だそうです。どうしたら同時に両足捻挫をするのかわかりませんが事実だそうです。 ここで問題になるのは絆創膏固定術を両足に算定していいか?です。両足の捻挫に対...
K第10部 手術

皮膚、皮下腫瘍摘出術や創傷処理における露出部の解釈。手術を算定ミス。

皮膚、皮下腫瘍摘出術や創傷処理における露出部の解釈って難しいですよね。いったいどこからが露出部なんだろう? 特にレセプト点検時にきわどい部位もあります。算定業務をスタートさせた新人には混乱するポイントでもあります。 「露出部」と「露出部外」では算定できる点数が大きく違います。間違えて算定すると患者さ...
D第3部 検査

予約で超音波検査(エコー検査)。外来管理加算を算定すると査定だよ。

レセプトが終わったのも束の間、査定をチェックしていると外来管理加算がありました。 外来管理加算は医療事務の基本になりますが奥が深いですね。 査定内容は、同月内に外来診察してから後日超音波検査の予約すると外来管理加算が査定になりますよって話です。 外来→超音波検査の流れです。 レセプト点検の精度を高め...
G第6部 注射

手術当日に算定できないもの。それは処置と注射の手技料。査定情報!

手術の算定をするのは点数も高いのでドキドキしますね。 外来診察でも創傷処理などで手術を算定することがあります。 手術当日に算定できないものはたくさんあります。手術の区分は点数配分が高いため手術と一緒に行った処置と注射の手技料は算定できません。 このあたりが手術の算定を難しくしている原因かもしれません...
B第1部 医学管理等

特定疾患療養管理料(医学管理)算定方法まとめ。対象疾患について

特定疾患療養管理料をはじめとする医学管理の区分は医療事務の診療報酬の中では基本ですけど意外と難しいです。 他の医学管理や在宅指導料と併算定ができなかったり。ルールが細かい部分があります。 200床未満の病院やクリニックで働いている医療事務にとって特定疾患療養管理料は必須の算定項目になります。 多く患...
B第1部 医学管理等

難病外来指導管理料の算定方法。特定疾患処方管理加算は算定できない。

医学管理の算定要件は複雑で難しいですよね。何回も何回も診療点数早見表を読んで理解できることも多々あります。 今日は医学管理の中にある難病外来指導管理料について勉強しました。 難病外来指導管理料とは名前の通り難病の患者さんに対し医学的な管理を行った時に算定できるものになります。 算定時にあわせて算定で...
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