保険証の表記が通称名でも可能になりました。
性同一性障害への配慮です。この効果で少しでも世の中が良くなるといいですね。
ぼくたち医療事務員は保険証と言う医療費に直結するものを扱っているので
通称名?ナニソレ。
なんて言えませんのでしっかりと勉強しておきました。
今日は保険証の表記が通称名でも可能になったので病院の受付やレセプトの表記はどうなるのかまとめてみました。
すべての保険証で「通称名」が認められました。
もちろん僕も知りませんでした。厚労省もいろいろと考えているみたい。
平成29年8月31日(/保保発0831第3号/保国発0831第1号/保高発0831第1号/)にて発表されました。
性同一性障害を有する被保険者又は被扶養者から、被保険者証において通称名の記載を希望する旨の申し出があり、保険者がやむを得ないと判断した場合には、被保険者証における氏名の表記方法を工夫しても差し支えない。
厚労省のPDF全文を参照したい人はこちら
→○被保険者証の氏名表記について〔健康保険法〕
被保険者証の氏名表記について内容をまとめておきます。
通知を読むのは大変なので簡単にまとめておきました。
- 通称名と本名の記載場所は定められていない。
- 性別表記はそのまま
- 対象者は性同一性障害を有する方のみ
- 保険証のどこかには本名の記載は必要
- シールなどで通称名を貼り付けることも可能
つまり今までよりも大幅に自由が認められています。
ちなみにこの通知が出てから2年が経過しましたが、いまだに通称名の保険証を見たことがありません。
医療事務として病院の受付での注意点
なかなか発行が進んでいない(と思われる)通称名の保険証ですが、今後増えてくるかもしれませんので受付での注意事項を確認しておきましょう。
通称名と本名の記載場所は定められていません
各保険者に委ねる形となっています。なので、
被保険者証の表面の氏名欄には「通称名」を記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の氏名は○○」と記載することや、被保険者証の表面の氏名欄に「戸籍上の氏名」を記載するとともに「通称名は○○」と併記すること等が考えられる。
保険者の判断により被保険者証における氏名表記の記載方法を工夫して差し支えないとしたものであり、裏面も含めた被保険者証全体として戸籍上の氏名を記載するという従来からの取扱いを変更するものではない
また、どこかに本名の記載が必要になります。医療事務としては確認するポイントが増えますね。
シールなどで通称名を貼り付けることも可能
これは、個人的には認めてほしくない辞令でしたがシールなどで貼り付けることもOKとされてしまいました。シールで貼られた通称名で呼ぶ必要があるのにシールで貼られたものは保険者が貼り付けたシールか判断ができません。
患者さんが勝手にシールを貼ってしまう可能性も否定できません。そのシールの通称でレセプト請求したら査定や返戻になった!みたいな事があるかもしれません。
保険者が氏名表記を変更した者であることが保険医療機関等で容易に確認できるときは、保険者の判断で、印字された戸籍上の氏名の横に、シールを貼付する対応をしても差し支えない
どっちの名称でレセプト請求するの?
院内で呼ぶ時は通称名なのはわかりますが、レセプト請求はどうするのでしょうか。これは厚労省が放棄しました!
被保険者証の表面の氏名欄に印字された氏名で請求を行うこと。判断が困難な場合には、保険者に確認すること。
先ほど表面に通称名と本名を記載しても問題ないと書いてありました。なので2つの名称が書いてある保険証を持っている患者さんのレセプト請求する時は保険者に確認をする必要があります。
本日のまとめ
厚労省のQ&Aを確認すると医療事務としては知っておきたいポイントがたくさん書いてありました。
そこまで通称名の保険証は多くないです。
ぼくの働いている病院ではまだ通称名が記載されている保険証を持ってきた人はおりません。
このように厚労省が通知として配布したことで性同一性障害の人が大きく動くようになるかもしれません。
急に性同一性障害の患者さんが来院するかもしれません。かかりつけの患者さんが急に名称変更されるかもしれません。
マニュアル担当者は現場が混乱しないようにルールの周知徹底をしておくといいですね。