退院証明書ってなんだ?保険請求に使える?有料なの?

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入院病棟で働くまで退院証明書は「退院時に患者さんへ渡すだけの書類でしょ。それくらい知っているよ!」なんて軽く考えていました。

しかし、実際に入院病棟の担当になり退院証明書を作成するようになると知らないことが多くありました。

退院証明書は奥が深い!!

入院担当になり外来の受付時と大きく変わった点のひとつです。

外来の受付では退院証明書の重要性はあまり感じることはないですからね。(ダメな考え。)

なので、今日はそんな退院証明書について勉強したのでまとめておきます。

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退院証明書とは?どんな時に使用するの?いつ発行されるの?

退院証明書は退院時に入院していたことを証明するために医療機関から医療機関への手紙として患者さんへ渡されます

記載内容もなんでも良いわけではなく診療点数早見表に「別紙様式1またはこれに準ずる様式による文書を退院証明書」とすると定められています。

退院証明書の記載内容はルールがあります。

また、どんな時に使用するのかと言うと、使用方法は3ヶ月以内の同一傷病による入院の有無と180日などの通算対象入院料を確認するためです。

ここを疎かにしてしまうと後に大変になりますから。

緊急入院などは特に患者さんに対しては家族も含め3ヶ月以内の同一傷病による入院の有無は確認するようにしています。

地域医療連携室などを介して転院してくる場合なんかは情報が事前に入ってくるのでそこまで気にしません。

退院証明書は病院の事務員から事務員への手紙のような役割になります。

ほんの
ほんの

記載内容も「別紙様式1またはこれに準ずる様式による文書を退院証明書」とすると定められています。病院で勝手に作成した内容ではダメです。

退院証明書を退院時に発行しなくてもいいの?

たまに退院証明書を発行していない病院もあります。

本当にごく少数だと思いますが。でも退院証明書は発行する義務はありません

もちろん、ぼくの働いている病院は退院時に退院証明書を発行しています。

これも診療点数早見表に書いてあります。

保険医療機関は、当該患者の退院に際しては、他保険医療機関からの当該患者の入院履歴に係る問い合わせに対し速やかに対応できるよう必要な体制を整えておくこと。円滑な運用のために別紙様式1又はこれに準ずる様式による文書を退院証明書として患者に渡すことが望ましい。

望ましい。だけなので医療機関で退院証明書を発行する義務はありません

転院先の医療機関からの問い合わせに速やかに対応できれば問題なし。。

ほんの
ほんの

患者さんに渡すものではなく、病院から病院への手紙のような役割なので必須ではないんですね。

退院証明書は有料なの?ぼくの知っている限りは無料です!!

退院証明書は無料です。

料金が発生しません。少なくともぼくの知っている全ての病院は無料で退院時に患者さんへ渡しています。

しかし、全国にある病院の中には有料で発行している病院もあるようです。

ほんの
ほんの

文書料なのかな?事務員が作成するから事務手数料?

これは退院証明書が事務員から事務員への通知になることから無料になっているものと考えます。

医師が記載する必要がある診断書や診療情報提供書(紹介状)などは有料です。

保険会社の請求用に使用できるの?

これは基本的には使用できません。

保険会社には各保険会社指定の様式に記載する必要があります。

しかし全部の保険会社の情報を知っているわけじゃないので、基本的には使用できませんと書いておきます。

なので、自分が加入している医療保険へ金額を請求するときは指定の用紙を取り寄せてから病院で受付するようにしてください。

通算対象入院料の書き方がわからない!通算対象入院料ってなに!!

地域包括ケア病棟でこまったことが退院証明書の「当該保険医療機関退院日における通算対象入院料を算定した期間(特定入院料を含む)」の通算対象入院料の部分です。

それ以外の部分は書いてある通り。そのまま書いて問題ありません。

これも診療点数早見表にしっかり書いてあります。

通算対象入院料(一般病棟入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料を含み、医科点数表の注11に規定する療養病棟入院基本料1の例により算定する場合(歯科点数表第1章第2部第1節通則1の規定により医科点数表の例により算定する場合を含む。)を除く。)、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限り、医科点数表の注9に規定する療養病棟入院基本料1の例により算定する場合(歯科点数表第1章第2部第1節通則1の規定により医科点数表の例により算定する場合を含む。)を除く。)及び専門病院入院基本料(医科点数表の注8に規定する療養病棟入院基本料1の例により算定する場合(歯科点数表第1章第2部第1節通則1の規定により医科点数表の例により算定する場合を含む。)を除く。)をいう。以下同じ。)

よくわかりませんねw

なんでこう難しい書き方をするんでしょうか。

もう少し読みやすくするために段落をつけて色分けしてみました。

通算対象入院料

一般病棟入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料を含み、医科点数表の注11に規定する療養病棟入院基本料1の例により算定する場合(歯科点数表第1章第2部第1節通則1の規定により医科点数表の例により算定する場合を含む。)を除く。)

特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限り、医科点数表の注9に規定する療養病棟入院基本料1の例により算定する場合(歯科点数表第1章第2部第1節通則1の規定により医科点数表の例により算定する場合を含む。)を除く。)及び

専門病院入院基本料(医科点数表の注8に規定する療養病棟入院基本料1の例により算定する場合(歯科点数表第1章第2部第1節通則1の規定により医科点数表の例により算定する場合を含む。)を除く。)

をいう。以下同じ。)

どうでしょうか?

本日のまとめ

  • 退院証明書は発行義務はない。しかし他医療機関から求められたら速やかに対応できるよう必要な体制を整えておくことは必要
  • 退院証明書は基本的には退院時に発行するもの
  • 通算対象入院料とは「一般病棟入院基本料」「特定機能病院入院基本料」「専門病院入院基本料」のことである。
  • 基本的には無料で退院時に患者さんへ渡している。
  • 保険会社の請求には使用できない可能性が高い。

付け加えるなら退院証明書の有効期限は3ヶ月になります。これもポイントですね。

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