医療事務あるあるだと勝手に思っているのですが、スクリーニング的な検査にもかかわらず病名が必要な検査っていくつかありますよね?
基本的にはスクリーニング検査については病名は不要と考えているんですけど。スクリーニング検査の中でも病名がものがあります。
尿沈渣(鏡検法)における染色標本加算もその中のひとつでしょう。内科や泌尿器科を標榜している病院では多くを実施する検査ですね。
今日はそんな尿中一般検査と尿沈渣(鏡検法)染色標本加算に必要な病名やレセプトの注意事項などをまとめました。
尿中一般検査と尿沈渣(鏡検法)染色標本加算について
最初に本日の要点!
レセプトに必要な病名やその他注意事項をまとめました。
- 尿沈渣(鏡検法)における染色標本加算実施時は「尿路感染症」病名が必要です。
- 病名無しの場合は査定となる。
- 院内で検査した時だけ算定できます。
- D000尿中一般物質定性半定量検査で染色加算は算定できない
- 染色加算はD002尿沈渣(鏡検法)に対する検査です
- 最近は増点になる返戻が増えている
こんな感じです。
もう少し詳しく書いていきます。
D002尿沈渣(鏡検法)は尿一般検査(D000尿中一般物質定性半定量検査)と一緒に実施する事が多いです。
泌尿器科ではスクリーニング検査としてほぼ全員の患者さんで尿一般検査(D000尿中一般物質定性半定量検査)と尿沈渣(鏡検法)+染色標本加算を実施しています。
- D000:尿中一般物質定性半定量検査
- D002:尿沈渣(鏡検法)+染色標本加算
泌尿器科では基本的な診察方法です。
受診に来た患者さんには特別なことがない限り尿検査は実施されます。どこの病院も尿検査は実施するでしょう。
尿に関する疾患の患者さんが多いので採尿をして検査をすることは理にかなっています。
病名は「尿路感染症の疑い」で決まりです。
この尿沈渣(鏡検法)27点における染色標本加算9点の染色標本加算については尿路病名が必須です。なのでレセプトチェックのたびに「尿路感染症の疑い」をつけています。
似たようなレセプト病名としてはヘモグロビンA1cの「糖尿病(疑い)」もありますね。
レセプト病名をつけないと査定になりますのつけています。これって意外と面倒な作業です。
他の病院でも同じような事をしていますので全国の医療事務員が毎月毎月、査定されないようにする為だけに「尿路感染症(疑い)」とか「糖尿病(疑い)」ってレセコンに入力する時間は莫大な時間だと思います。
生1検査のように病名不要でも良いのに。
尿検査は外部委託すると算定できません。
医療事務ならみんな大好き!!診療点数早見表にも書いてあります。
(3) 尿中一般物質定性半定量検査は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。
2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
(3) 尿沈渣(鏡検法)は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。
上記通り、院内で検査結果まで出ないと算定できません。これはD005赤血球沈降速度(ESR)も同じことが言えます。
尿検査(D000尿中一般物質定性半定量検査)だけで染色加算。そもそも染色加算は尿検査に対する加算ではない。
そうなんです。
染色加算はD000尿中一般物質定性半定量検査に対する加算ではありませんね。
正解はD002尿沈渣(鏡検法)に対する加算です。
D002 尿沈渣(鏡検法)27点
注
1 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
3 染色標本による検査を行った場合は、染色標本加算として、9点を所定点数に加算する。
つまりD000尿中一般物質定性半定量検査で染色加算を算定することはあり得ません。
今回は査定ではなく返戻だったので良かった。返戻なのに増点です。
審査機関の優しさでしょうかね。査定でも問題ないような内容ですけど。
今回は嬉しい?返戻でした。D002尿沈渣(鏡検法)27点を追加して再請求となりました。やったね。
最近はこのような増点になるような返戻が続いています。悲しいのか嬉しいのか難しい判断にはなりますが点数が増える=病院の収益が増えるという事なので良しとします。
本日のまとめ
尿検査は基本的な部分ですが書くといろいろありますね。
これからも勉強していきます。