個人情報保護法について詳しく知っている病院事務や医療事務は少ないでしょう。
ぼく自身も「個人情報が大事なもの」で取扱いに注意するのは知っています。しかし、どんな情報をどのようにして保護するべきなのか知りませんでした。
言葉を知っているのに内容については知らない個人情報保護。
そんな個人情報保護について勉強するべくセミナーに出席してきました。今回のセミナーは病院など医療機関向けに内容を編集しのでとてもわかりやすく勉強になりました。
今日は病院事務や医療事務が知っておきたい個人情報保護法について書いておきます。
個人情報保護法は前回2017年に改正されました。3年後の2020年は再び改正されます。
個人情報保護法は3年に1度改正されています。
前回は2017年に改正されたので次は2020年になります。2020年ではより厳しい内容に変更される予定です。また、データ社会がより進む中での問題点も突っ込んでくると考えられます。
個人情報保護法は2003年に公布され2005年に全面施行の「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が改正されたものです。
2017年では個人情報の取り扱いルールが大きく変わり、病院に限らず、個人情報を取り扱うすべての企業で必須となります。
2017年の変更点はたくさんあるのですが要約すると以下の通りです。
- 5,000人分以下の個人情報を取り扱う小規模な事業者も適用
- 個人情報を取得時は、事前に本人に利用目的を明示する必要
- 他企業などに第三者提供する場合は、あらかじめ本人同意が必要
まぁ他にもたくさんあります。
詳しく知りたい人は以下のサイトへどうぞ
個人情報保護委員会PPC http://www.ppc.go.jp/
経済産業省のWEBサイト http://www.meti.go.jp/
次の2020年の改正にも注意していく必要があります。
難しい話はいいから。病院や医療事務で注意するべきポイントは?
難しい話は眠くなりますよね。
その気持ちよくわかりますw
なので、病院や医療事務で必要な改正ポイントについて結論を書いておきますと「個人情報保護法改正にあたり、特別に注意しなければいけないことはない」です。
普通の医療機関であれば改正前の個人情報保護法で順守していたレベルであれば追加で行わなければならない作業は無いハズです。
ぼくが働いている病院でも追加で行う必要はないと判断しました。
医療監視や各種視察をクリアしている医療機関は十分に必要レベルに達していると考えていいそうです。
個人情報に関する取扱いなど院内に掲示してあるしホームページにも記載してあります。不安な病院はいま一度チェックしてみるといいですね。
本日のまとめ。個人情報保護について気になっているポイント
現行の個人情報保護法では患者さん情報を電話や窓口でお答えすることはできません。
特に電話では受診の有無や入院情報など答えるわけにはいきません。
しかしこれから超高齢社会になるじゃないですか。
すると、認知症の患者さんが増えるでしょう。
今でも
おじいちゃんが帰ってこないけど診察は終わっていますか?
なんて問い合わせは多いです。
ここで病院が
まだ審査中です。今日は混んでいます。
なんて答えるのは絶対にNGです。
お隣の○○さんが入院したって聞いたけど、そちらの病院に入院していますか?
とかもあります。
これも絶対に答えてはいけませんね。
仮に患者さんが独居だった場合は自宅を不在にしているという情報を病院が同意なしに提供したとみなされます。
万が一、病院が伝えた情報により空き巣被害や事件があった場合は責任問題になります。
病院で個人情報を漏らしてしまい事件に発展。怖いですが実際に発生したそうです。
大事なのは病院として各部署のスタッフへ教育を行うことです。職員によって対応に差があるといけません。
病院として医事課として対応を揃えてどんな場合でも同じ対応ができるようにしていきましょう。