今年もやってきました!病院日誌を取りまとめ作成する時期です。ぼくは数年前から病院日誌の担当をしていますが地味に大変なんですよね。
そもそも病院日誌とは、医療法の第二十一条と医療法施行規則の第二十条に定められており病院運営を行う上で必須の書類になります。
実務には必要ないけど書類としては必要なもの。
医療法に定められていますので様式や記載する内容などもしっかりと決めれています。
なので、テキトーに書いてはいけません。病院事務の人は知っておくべき書類になります。今日はそんな病院日誌について書いておきます。
病院日誌とは。医療法の第二十一条と医療法施行規則の第二十条です。
病院日誌を用意しておくこと。と書かれているのは医療法、医療法施行規則になります。
医療法、医療法施行規則ともに普段から勉強しておくようなものではありません。働く上で知らなくとも大きな問題になりません。
法務などで働くなら必要かもしれません。
少なくともぼくはほとんど知りません。
しかし、読んでみると意外と重要なことが書いてあったりもします。なので暇な時には読んでみるといいですよ。
必要箇所は以下に載せておきます。
【医療法】
医療法の全文が気になる人はこちらからどうぞ→ 医療法全文
第二十一条 病院は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第十二号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者
二 各科専門の診察室
三 手術室
四 処置室
五 臨床検査施設
六 エックス線装置
七 調剤所
八 給食施設
九 診療に関する諸記録
十 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設
十一 療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室
十二 その他都道府県の条例で定める施設
【医療法施行規則】
そしてこちらが医療法施行規則です。長文なのでこちらも端折ります。全文です。
第二十条 法第二十一条第一項第二号 から第六号 まで、第八号、第九号及び第十一号の規定による施設及び記録は、次の各号による。
十 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする。
長いですね。
まぁ病院として様々な情報を取りまとめておく必要がある!!ってことです。
病院日誌を作成する理由は保健所による医療監査のため。
本来であれば病院日誌は病院運営に必要な情報を取りまとめておく重要な書類でした。
しかし、現在は電子カルテをはじめさまざまなコンピューターシステムの記憶媒体で各部署似て管理されています。
病院日誌として管理するではなく各部署のコンピューターシステムにて必要な部分を管理している状態です。
なので、病院日誌は医療監査のためだけに必要なものになっています。
監査の時期に監査のために病院日誌をまとめる。という生産性のカケラもない仕事をしています。かなしい。
病院日誌に必要は数字は経営会議や運営会議の資料などにも使用していますので、それを編集する作業が主な仕事です。
多種多様な書式で保存しているデータをまとめるのはそれなりに大変なんですよね。
もう一度書いておきますが、こんな作業をする必要がある理由は保健所による医療監査のためです。
医療監査は医療法第二十五条に書いてあります。保健所の人がきて病院の中を巡視・監査を行います。この医療監査時に病院日誌の確認を求められるかもしれません。
あくまで求めれらる可能性があるだけです。
可能性はゼロじゃないので念のため作成しています。ちなみに、5年は病院日誌を確認されたことはありません。つまり無駄な作業をおこなっています。
病院日誌の様式はどんなものがあるの?
病院日誌には記載しなければならない内容は決まっておりますが、様式については定められていません。なので各病院で好きなフォーマットで病院日誌を作成することが可能です。
上記の画像はシンリョウの病院日誌様式です。
必要な様式は定められていないのであれば、会議資料をそのまま使用すればいいじゃないか!と考えたのですが保健所によるとそれは認められない。と言われました。
あくまで病院日誌として記録しておく必要があるそうです。
最新の医事会計システムを導入している病院であれば必要な情報を簡単にアウトプットするだけで完成するみたいですね。うらやましー!!
ぼくが働いている病院のシステムは他部署との連携がなされていないためわざわざエクセルデータを集計する必要があります。
ぼくの働いている病院では一年分まとめて書きます。
病院の規模が大きくなればなるほど、書くことが増えるので毎日の記録を一枚の様式にまとめることが難しいです。
なので、日々の記録は各部署で管理し、年に一度病院日誌として集計しています。
そもそも、各部署で記録管理していることが正しいことなのか?また、年に一度の集計で良いのか?という疑問はありますが、そこは確認していてOKみたいなのでスルーでお願いします。
また、各部署で記録しているのだから、わざわざ別様式にまとめなくても良いのではないかと思いますが、これはNGだそうです。゜゜(´□`。)°゜。
- 各病棟の日誌(責任者・患者数・手術数)
- 外来の日誌(責任者・患者数・手術数)
- 夜間当直の日誌(責任者・患者数・手術数)
- 医事課の日誌
- 年間予定表
などの、数字をひたすら転記するという作業です。
保健所の監査までに作成します。
本日のまとめ
- 病院日誌は医療法と医療法施行規則に定められている
- 記載する内容についても定められている
- 様式については特に定められていない
- 保健所の監査で必要になる可能性がある
- でも過去5年間で求められたことはない
こんな感じですね。