手術時や内視鏡時などでは「J201酸素加算」を多く算定しますよね。もちろんぼくの働いている病院でも多くの酸素を使用します。
病院では医療ガスの講習会を実施することとなっているので事務員でも参加している人は多いでしょう。入院手術が可能な病院であれば基本的に医療ガスはあります。
医療ガスとは酸素、亜酸化窒素、治療用空気、吸引、二酸化 炭素、手術機器駆動用窒素などの総称になります。
医療事務であれば算定をしてレセプトで見たことがあるでしょう。
看護師などであれば医療ガスの取り扱いについても多く知っておく必要があります。医療ガスの取り違いなどの間違いを起こして重大な医療事故も発生しております。
しかし、ぼくたち医療事務にとっては操作方法よりも算定方法になります。レセプト請求で査定返戻をしないことが最重要任務になります。
実は酸素加算の点数は病院によって違うんですよね。知ってました?
ぼくは知りませんでした。
今日は酸素の価格は病院ごとに違う理由と酸素価格の算出方法について書いておきます。
J201酸素加算が査定です。酸素価格の修正漏れ…。LGC。CE。ボンベ。
酸素加算が査定になって病院ごとに酸素の価格が違います。ユーキャンの医療事務講座に書いてあった点数ではないのです。
この酸素の点数は1年に1回届出を行い算定点数を算出する必要があるのです。これを怠っており多くの査定が起きてしまいました。
悲しいよりもびっくりしました。200件近い査定がありましたからね。
4月のレセプトを提出して。今月も終わったぜ〜。とのんびりしていたら社会保険支払基金の担当者から電話がありました。
内容は
酸素価格が厚生局に届け出たものとレセプトで差異があるので確認してほしい
でした。
冷や汗ダラダラでした。まさかそんな訳ないでしょ!と思い事実確認を急ぎました。
確認することは2つ!酸素価格が病院ごとに違うのです。
審査機関である社会保険支払基金から電話が入ったタイミングで酸素価格が病院ごとに違うと言う基本的なことを知りました。
いやー。無知って怖い。
診療点数早見表にも記載があります。
(11) 保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の基礎となった前年の1月から12 月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び当該購入した酸素の容積を別紙様式25 により、当該年の2月15 日までに地方厚生(支)局長に届け出るものとする。ただし、(7)のア又はイの方法によって酸素の購入単価を算出している場合にあっては、随時(当該年度内において算出した購入単価に30%を超える変動があった場合を含む。)地方厚生(支)局長に届け出るものとする。
(12) 地方厚生(支)局においては、届出を受けた購入単価について、審査支払機関に対し通知するとともに、保険者に対し通知し、情報提供を行うこと。
いろいろと書いてありますが要約すれば、病院は年に1度前年の使用量の計算をして酸素の価格を改定する必要がありますよ。と書いてあります。
具体的には「酸素の購入価格に関する届出書」を地方厚生局に提出した部署(設備担当)に原本を確認し、「酸素の購入価格に関する届出書」に記載した数字を提出した担当者(医事課)に数字の根拠を確認しました。
こちらは正しい処理が行われていました。
では疑うべきはもう一つです。
マスタ修正を行う必要があった担当者(情報システム課)へヒアリングです。
担当者は変更したつもりでいた。
この酸素の価格を変更するには3つの部署が絡んでいました。
- 「設備担当」酸素の業者と連携を行う。厚生局に届出をする
- 「医事課」 手術や処置で酸素の算定を行う。年間使用量の算出
- 「システム」算出された酸素代を電子カルテへ登録
こんな感じです。
今回はマスタ修正を行うべき人(情報システム課)が「忘れていた」ために起こった出来事でした。
なんだそれ!
いろいろ思うところはありますが医事課の上司も含めたミスですね。
情報システムの担当者がマスタ修正を行ったと思い込んでいたが一番の原因ですが、設備担当やと医事課でもチェックする作業を怠ったからです。
本日のまとめ
社会保険支払基金からの電話が終了して事実確認が済んだころに国保連合会からも同じ内容で電話がありましたw
本日の内容をまとめると以下のようになります。
- 酸素の価格は病院によって違う
- 「酸素の購入価格に関する届出書」を地方厚生局に報告する必要がある
- 提出する数字は1月~12月までの実績値。
- 実績値を基に4月~3月までの酸素価格が決定する
- 来年は忘れ内容にチェック体制を構築します。
あってはならないミスが起こるのが人間ですね。ミスをしない人はいません。なのでミスが起こってもリカバリーできるような体制を整えておく必要があります。
ミスが発生しないようなシステムを作るのが大事です。
ひとりに全部を任せない。当然のことですが実際は難しい部分もあります。ここをどうやって解決していくか考えていかないといけませんね。
厚生局のHP(酸素の購入価格の届出) → https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/sanso_konyu/index.html
医療ガスの取り扱い講習でしっかりと担当者や病院での流れも確認しておくといいかもしれませんね。
厚労省 医療ガスの取り扱いについて(PDF)→https://www.jaame.or.jp/koushuu/iryo/ir_0906.pdf